○下関市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する立入検査証規則

平成17年2月13日

規則第286号

(趣旨)

第1条 この規則は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第83条第3項の規定による立入検査等の施行に関し、消防職員が携帯する立入検査証について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 液化石油ガス法第83条第8項に規定する証明書は、別記様式によるものとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

画像

下関市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する立入検査証規則

平成17年2月13日 規則第286号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第16編 防/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第286号
令和元年6月26日 規則第10号