○下関市消防団の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第316号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

下関市消防団

下関市全域

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市消防団の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第316号

(平成18年9月27日施行)

体系情報
第16編 防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年2月13日 条例第316号
平成18年9月27日 条例第59号