○下関市消防団の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第316号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
下関市消防団 | 下関市全域 |
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。