○下関市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規定に基づき障害者支援施設に準ずる施設を定める規則
平成17年2月13日
規則第288号
下関市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第318号)第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施設の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、下関市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則(平成8年下関市規則第35号)又は山口県市町村消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則(平成8年山口県市町村消防団員補償等組合規則第2号)の規定による施設に入所している者がある場合には、その者の入所している間は、当該入所している施設をこの規則の規定による施設とみなす。
附則(平成18年12月22日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の本則各号の規定は、平成18年4月1日から適用し、この規則による改正後の本則(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、平成18年10月1日から適用する。