○下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
平成17年2月13日
条例第319号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、下関市消防団員(以下「消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級については、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
(遺族の範囲)
第5条 退職報償金の支給を受けることができる消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 消防団員を故意に死亡させた者
(2) 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が、特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第7条 退職報償金は、消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(委任)
第8条 退職報償金の支給その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年下関市条例第55号)又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年山口県市町村消防団員補償等組合条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による退職報償金については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日において合併関係市町(平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町又は豊北町をいう。以下同じ。)の消防団員であった者で、引き続き本市の消防団員に任命されたものの退職報償金の取扱いについては、合併前の条例に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、合併関係市町の当該消防団員であった期間を本市の消防団員であった期間とみなして、この条例の規定を適用する。
附則(平成17年6月29日条例第361号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年6月28日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の下関市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成18年9月27日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した下関市消防団員(以下「消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例68)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第19条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第20条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第68号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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附則(令和7年3月5日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した下関市消防団員について適用し、同日前に退職した下関市消防団員については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
階級 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 班長 | 団員 | |
勤務年数 | 5年以上10年未満 | 円 239,000 | 円 229,000 | 円 219,000 | 円 214,000 | 円 204,000 | 円 200,000 |
10年以上15年未満 | 344,000 | 329,000 | 318,000 | 303,000 | 283,000 | 264,000 | |
15年以上20年未満 | 459,000 | 429,000 | 413,000 | 388,000 | 358,000 | 334,000 | |
20年以上25年未満 | 594,000 | 534,000 | 513,000 | 478,000 | 438,000 | 409,000 | |
25年以上30年未満 | 779,000 | 709,000 | 659,000 | 624,000 | 564,000 | 519,000 | |
30年以上35年未満 | 979,000 | 909,000 | 849,000 | 809,000 | 734,000 | 689,000 | |
35年以上 | 1,079,000 | 1,009,000 | 949,000 | 909,000 | 834,000 | 789,000 |