○地方自治法第244条の2第2項の規定に基づく特に重要な公の施設を指定する条例
昭和39年4月1日
条例第11号
次に掲げる施設を廃止し,又は10年以上にわたる独占的な利用をさせようとするときは,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
学校・図書館・上水道・公園・市場・渡船・火葬場・墓園・塵芥汚物処理場
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第14号)抄
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。
○地方自治法第244条の2第2項の規定に基づく特に重要な公の施設を指定する条例
昭和39年4月1日
条例第11号
次に掲げる施設を廃止し,又は10年以上にわたる独占的な利用をさせようとするときは,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
学校・図書館・上水道・公園・市場・渡船・火葬場・墓園・塵芥汚物処理場
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第14号)抄
(施行期日)
この条例は,公布の日から施行する。