○地方自治法第244条の2第2項の規定に基づく特に重要な公の施設を指定する条例

昭和39年4月1日

条例第11号

次に掲げる施設を廃止し,又は10年以上にわたる独占的な利用をさせようとするときは,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

学校・図書館・上水道・公園・市場・渡船・火葬場・墓園・塵芥汚物処理場

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第14号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行する。

地方自治法第244条の2第2項の規定に基づく特に重要な公の施設を指定する条例

昭和39年4月1日 条例第11号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第17編 暫定施行
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第11号