○下関市表彰条例
平成17年6月29日
条例第343号
(目的)
第1条 この条例は、本市の発展のため功労があった者又は市民の模範となるべき善行をした者に対する表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類及び事由)
第2条 表彰は、次の表の表彰の種類の区分に応じ、それぞれ表彰事由に該当する個人又は団体に対して行う。
表彰の種類 | 表彰事由 | |
功労表彰 | 自治功労 | 市政の進展に貢献し、その功労が顕著な者 |
教育文化功労 | (1) 教育の振興に尽くし、その功労が顕著な者 (2) 科学、芸術、文化の向上に尽くし、その功労が顕著な者 | |
産業功労 | 産業の開発、振興に尽くし、その功労が顕著な者 | |
厚生功労 | 保健衛生又は体育の向上に尽くし、その功労が顕著な者 | |
社会事業功労 | 社会福祉の増進に尽くし、その功労が顕著な者 | |
善行表彰 | (1) 災害その他の変事における人命の救助又は財産の保護に尽くし、その功績が顕著な者 (2) 特に市民の模範となるべき善行をした者 |
(表彰の方法)
第3条 功労表彰は、表彰状、功労章及び記念品を授与して行う。
2 善行表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
3 団体に対する表彰は、前2項の規定にかかわらず、表彰状のみを授与して行う。ただし、必要により記念品を授与することができる。
(追彰)
第4条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、死亡後であっても、これを表彰することができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年1回これを行い、その時期は、市長が適当と認めたときとする。
(待遇)
第6条 功労表彰を受けた者(以下「受彰者」という。)に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 死亡した場合における弔辞及び供物料の贈呈
(3) 特に功労が顕著な者に対する市葬
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 甚だしく受彰者としてふさわしくない行為をしたとき。
(表彰の公表)
第8条 表彰を行ったときは、その旨を市役所前の掲示場に掲示して公表する。
(審査委員会)
第9条 表彰の適否を審査するため、下関市表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員
(2) 有識者
(3) 市の職員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市表彰条例(昭和44年下関市条例第28号)、菊川町表彰条例(昭和40年菊川町条例第16号)、豊田町表彰条例(昭和39年豊田町条例第11号)、豊浦町表彰条例(昭和48年豊浦町条例第16号)及び豊北町選奨規則(昭和39年豊北町規則第7号)の規定により表彰又は選奨されたものは、それぞれこの条例の相当規定により表彰されたものとみなす。
附則(平成29年6月30日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6条例68)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第19条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第20条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和6年12月20日条例第68号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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