○下関市国際親善名誉市民条例
平成17年6月29日
条例第342号
(名誉市民)
第1条 市長は、外国人及び外国に居住する日本人が本市との友好親善に特に貢献した場合又は国際親善その他の目的で本市の賓客として来訪した場合、友情と敬愛の念及び謝意を表するため、この条例の定めるところにより、下関市国際親善名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
(顕彰)
第2条 名誉市民には、称号の贈与を証する証書に添えて名誉市民章を贈呈する。
(礼遇)
第3条 名誉市民には、次の礼遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) その他市長が必要と認める礼遇
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市国際親善名誉市民条例(昭和45年下関市条例第32号)の規定により顕彰された者は、この条例の相当規定により顕彰された者とみなす。