○下関市名誉市民条例
平成17年6月29日
条例第344号
(目的)
第1条 この条例は、本市の市民又は本市に特に関係の深い者で、本市の発展、公共の福祉の増進、社会の発展又は文化の向上に広く寄与し、その功績が顕著で市民が深く尊敬し、感謝するに値するものに対し、下関市名誉市民の称号(以下「称号」という。)を贈り、もって名誉市民としてこれを顕彰することを目的とする。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。
2 称号は、故人に対しても追贈することができる。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、称号の贈与を証する証書、名誉市民章及び記念品を贈呈する。
2 名誉市民の功績は、下関市広報等により公表する。
(礼遇)
第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる礼遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認める礼遇
(委員会の設置)
第5条 名誉市民の選考について、市長の諮問に応じ審議するため、下関市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 有識者
(2) 市の職員
4 委員の任期は、当該諮問について答申がなされたときに終了する。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(称号の取消し)
第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めたときは、市議会の同意を得て称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市名誉市民条例(平成8年下関市条例第34号)又は菊川町名誉町民条例(昭和50年菊川町条例第12号)の規定により名誉市民又は名誉町民として顕彰された者は、それぞれこの条例の相当規定により名誉市民として顕彰された者とみなす。