○下関市立学校等の学校医等の公務災害補償の審査請求に関する規則

平成17年5月26日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、下関市立学校の設置等に関する条例(平成17年条例第100号)により設置された下関市立学校(次条第2項第1号において「市立学校」という。)及び下関市立幼保連携型認定こども園設置条例(平成26年条例第61号)により設置された下関市立幼保連携型認定こども園(同号において「市立幼保連携型認定こども園」という。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求について必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 学校医等の公務災害補償の実施に関し異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が正副2通に書類、記録その他の資料を添えて、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医等の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属の市立学校又は市立幼保連携型認定こども園の名称

(2) 請求者が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する当局の措置及びその年月日

(4) 請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

4 第2項に定める審査請求書に添付すべき資料の提出については、請求者は、審査の係属中においても、これを行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市立学校等の学校医等の公務災害補償の審査請求に関する規則

平成17年5月26日 公平委員会規則第6号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月26日 公平委員会規則第6号
平成27年3月31日 公平委員会規則第1号
令和3年3月31日 公平委員会規則第1号