○下関市職員団体の登録等に関する規則
平成17年5月26日
公平委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項並びに下関市職員団体の登録に関する条例(平成17年条例第48号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等)
第2条 職員団体の登録に関する申請書等の様式は、次のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月21日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。