○下関市職員団体の登録等に関する規則

平成17年5月26日

公平委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項並びに下関市職員団体の登録に関する条例(平成17年条例第48号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書等)

第2条 職員団体の登録に関する申請書等の様式は、次のとおりとする。

区分

様式

条例第2条第1項の申請書

職員団体登録申請書(様式第1号)

条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の添付書類

規約採択(変更)証明書(様式第2号)

役員選出証明書(様式第3号)

代議員選出証明書(様式第4号)

重要行為決定証明書(様式第5号)

条例第2条第2項第2号の添付書類

組織に関する証明書(様式第6号)

条例第4条第1項の規定により届け出る書類

登録申請書記載事項(規約)変更届出書(様式第7号)

職員団体解散届出書(様式第8号)

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により申し出る書類

法人となる旨の申出書(様式第9号)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月21日公平委員会規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年3月31日公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市職員団体の登録等に関する規則

平成17年5月26日 公平委員会規則第8号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月26日 公平委員会規則第8号
平成20年11月21日 公平委員会規則第2号
令和3年3月31日 公平委員会規則第2号