○職員団体の登録を取り消す場合の聴聞に関する規則

平成17年5月26日

公平委員会規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、登録を受けた職員団体の登録を取り消す場合において、公平委員会が、下関市行政手続条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第2条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、条例第15条第1項による通知に係る聴聞の期日又は場所の変更を聴聞期日等変更申出書(様式第1号)により、公平委員会に申し出ることができる。

2 公平委員会は、必要があると認めるとき、又は前項の申出があったときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 公平委員会は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかにその旨を当事者及び参考人に通知するものとする。

(聴聞の期日における審理の公開の請求)

第3条 職員団体は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第7項の規定による聴聞の期日における審理の公開の請求は、書面によりこれをしなければならない。

(代理人資格喪失の届出)

第4条 条例第16条第4項(条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の届出は、代理人資格喪失届(様式第2号)によらなければならない。

(関係人の参加の許可の手続)

第5条 条例第17条第1項の規定による許可は、関係人が、聴聞手続参加許可申請書(様式第3号)を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした関係人に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第6条 条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者等は、文書等閲覧請求書(様式第4号)を公平委員会に提出してこれを行うものとする。ただし、同条第2項の規定による閲覧の求めについては、口頭でこれをすることができる。

2 公平委員会は、条例第18条第3項の規定による日時及び場所の指定をしたときは、その旨を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、指定する日時又は場所は、当該当事者の聴聞の期日における審理に必要な準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 公平委員会は、条例第18条第2項の規定による閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧をさせることができないとき(同条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に指定しなければならない。この場合において、主宰者は、条例第22条第1項の規定に基づき、当該公平委員会が指定した閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第7条 条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知のときまでに行うものとする。

2 主宰者が、条例第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、公平委員会に、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第8条 条例第20条第3項の規定による許可は、当事者又は参加人が、補佐人出頭許可申請書(様式第5号)を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、同項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、条例第22条第2項(第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭でこれをすることができる。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかにその旨を当該許可の申請をした当事者又は関係人に通知しなければならない。

3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り、当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序の維持)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(陳述書の記載事項)

第10条 条例第21条第1項の陳述書には、陳述書を提出する者の住所及び氏名、聴聞の件名、聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他の当該聴聞に係る事案の内容についての意見を記載するものとする。

(聴聞調書及び報告書の作成等)

第11条 条例第24条第1項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号第5号及び第7号に掲げる事項以外の事項)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日の審理において説明を行った公平委員会の職員の職名及び氏名

(5) 当事者、参加人、補佐人及び参考人(以下この項において「聴聞参加者」という。)であって聴聞の期日に出頭した者の住所及び氏名

(6) 聴聞参加者であって聴聞の期日に出頭しなかった者の氏名及び住所並びに当事者又はその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(7) 聴聞の期日の審理において公平委員会の職員が行った説明の要旨

(8) 当事者等の陳述した意見(条例第21条第1項の陳述書によるものを含む。)の要旨

(9) 証拠書類又は証拠物が提出された場合にあっては、その標目

(10) その他参考となるべき事項

2 主宰者は、書面、図面、写真その他適当と認めるものを条例第24条第1項の調書の一部とすることができる。

3 条例第24条第3項の報告書には、主宰者は、同項に規定する意見のほか、当該意見の理由及び当事者等の主張の要旨を記載し、かつ、記名押印しなければならない。

4 条例第24条第3項の規定による調書及び報告書の提出については、証拠書類等が提出された場合にあっては、これを添えてしなければならない。

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第12条 条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、聴聞調書等閲覧請求書(様式第6号)を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては公平委員会に提出してこれを行わなければならない。

2 主宰者又は公平委員会は、条例第24条第4項の閲覧を認めたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧の求めをした当事者又は参加人に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、登録を受けた職員団体の登録を取り消す場合の聴聞の手続に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録を取り消す場合の聴聞に関する規則

平成17年5月26日 公平委員会規則第9号

(令和3年3月31日施行)