○地方公務員法附則第20項の公平委員会規則で定める期間を定める規則

平成17年5月26日

公平委員会規則第10号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

地方公務員法附則第20項の公平委員会規則で定める期間を定める規則

平成17年5月26日 公平委員会規則第10号

(平成17年5月26日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成17年5月26日 公平委員会規則第10号