○下関市消防表彰条例

平成17年6月29日

条例第359号

(趣旨)

第1条 この条例は、下関市消防職員(以下「職員」という。)、下関市消防団、下関市消防団の団員(以下「団員」という。)、下関市と消防活動に関し応援協定を結ぶ事業場における自衛消防隊(以下「自衛消防隊」という。)、自衛消防隊の隊員(以下「自衛消防隊員」という。)及びこれら以外のもので消防上功労のあったものに対して行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 勤続表彰

(3) 団体表彰

(4) 模範表彰

(5) 一般表彰

(6) 感謝状

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、職員、団員及び自衛消防隊員(以下「職員等」という。)で水火災その他の災害現場において消防任務の遂行上抜群の功労があり、他の摸範と認められる者に対して次に掲げるとおり行う。

(1) 職員にあっては、表彰状を授与する。

(2) 団員及び自衛消防隊員にあっては、表彰状及び功労章を授与する。

(勤続表彰)

第4条 勤続表彰は、品行方正で職務に精励し、かつ、勤務成績の優秀な職員等で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

(1) 職員として、20年又は30年以上勤務した者

(2) 団員又は自衛消防隊員として、10年、15年、20年又は30年以上勤務した者

2 20年以上勤務した職員に対する勤続表彰は、表彰状及び勤続章を授与することにより行い、30年以上勤務した職員に対する勤続表彰は、表彰状及び記念品を授与することにより行う。

3 団員又は自衛消防隊員として20年以上又は30年以上勤務した者に対する勤続表彰は、表彰状及び勤続章を授与することにより行う。

(団体表彰)

第5条 団体表彰は、下関市消防団の消防部隊又は自衛消防隊で、団体としての功労が顕著であると認められるものに対して表彰状を授与することにより行う。

(模範表彰)

第6条 模範表彰は、職員等で、次の各号のいずれかに該当するものに対して表彰状を授与することにより行う。

(1) 職員

 人命救助又は救急、救護で功労のあった者

 火災の予防、警戒、鎮圧で功労のあった者

 水災又は地震等の災害による被害の軽減に功労のあった者

 消防の威信を高揚し、又は社会の賞賛を受ける行為のあった者

 平素における勤務成績が優秀で、職務に精励し、著しく業績をあげた者

 消防に必要な機械器具等の発明考案及び消防に役立つ発見又は事務改善の研究等で功労のあった者

 からまでに掲げる者のほか、他の模範と認められる行為のあった者

(2) 団員又は自衛消防隊員

 火災を早期に発見し、その措置が適切な者

 水火災その他災害現場における活動が模範的であった者

 消防機械器具の発明、改善に寄与した者

 実務考査、勤務成績の優秀な者

 その他特に消防に寄与した者

(一般表彰)

第7条 一般表彰は、職員等以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものに対して表彰状を授与することにより行う。

(1) 水火災その他の災害において人命救助又は消防活動に特に功績のあったもの

(2) 永年にわたり、消防行政の発展に功績のあったもの

(3) 消防機器材の強化拡充に功績のあったもの

(4) 自主防災管理体制が優秀で他の模範と認められるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の模範と認められる行為のあったもの

(感謝状)

第8条 感謝状は、職員等以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものに対して、これを贈る。

(1) 水火災その他の災害において消防活動に貢献したもの

(2) 消防行政の運営に貢献したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に消防行政に貢献したと認められるもの

(副賞)

第9条 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることができる。

(表彰者)

第10条 第2条に定める表彰の表彰者は、次に定めるとおりとする。

(1) 功労表彰 市長

(2) 勤続表彰 市長

(3) 団体表彰 市長

(4) 模範表彰 市長又は消防局長

(5) 一般表彰 市長又は消防局長

(6) 感謝状 市長又は消防局長

2 前項第4号から第6号までに定めるもののうち市長又は消防局長が認めるものについては、消防局長の承認を得て署長が表彰することができる。

(追彰)

第11条 表彰を受けるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、死亡後であってもこれを表彰することができる。

(表彰を受けることができない場合)

第12条 この条例による表彰は、表彰を受けるべき者に表彰を受けるにふさわしくない非行があったときは、行わない。

(功労章の返還)

第13条 市長は、第3条第2号の規定により功労章を受けた者が禁以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により、その職を免ぜられたときは、功労章を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併関係市町等(平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町及び下関地区広域行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員等であった者で、引き続き本市の職員等に任命された者の勤続年数の取扱いについては、合併関係市町等の職員等であった期間を本市の職員等であった期間とみなして、この条例の規定を適用する。

下関市消防表彰条例

平成17年6月29日 条例第359号

(平成17年6月29日施行)