○下関市外部監査契約の相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成17年9月30日

規則第359号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の49の25第2項及び第174条の49の33第2項(第174条の49の38第1項、第174条の49の39第1項、第174条の49の40第1項及び第174条の49の42第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、外部監査契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第1項に規定する外部監査契約をいう。以下同じ。)の相手方の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の期間等)

第2条 資格書面等の閲覧の期間は、外部監査契約の期間(外部監査契約が解除された場合にあっては、外部監査契約の期間の始期から当該解除の日まで)とする。

2 資格書面等の閲覧は、市の執務時間中に行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、閲覧の時間を変更し、又は閲覧を行わない日を設けることができる。

(閲覧の場所)

第3条 資格書面等の閲覧の場所(以下「閲覧場所」という。)は、下関市役所内の市長が指定する場所とする。

(閲覧の手続)

第4条 資格書面等を閲覧しようとする者は、外部監査人資格書面等閲覧簿(別記様式)に氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(閲覧の制限等)

第5条 資格書面等を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)は、資格書面等を閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、資格書面等を汚損し、若しくは破損し、又は資格書面等への加筆等の行為をしてはならない。

第6条 市長は、閲覧者(閲覧しようとする者を含む。)この規則に違反したとき、又は違反するおそれがあると認めるときは、資格書面等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(補足)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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下関市外部監査契約の相手方の資格を証する書面等の閲覧に関する規則

平成17年9月30日 規則第359号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
平成17年9月30日 規則第359号