○下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月28日
規則第358号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の方法)
第2条 条例第2条の規定による公募は、市役所前の掲示場への掲示のほか、次に掲げる方法のうち全部又は一部の方法により行うものとする。
(1) 下関市の広報への掲載
(2) 下関市のホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
(1) 法人 次に掲げる書類
ア 定款又は寄附行為の写し
イ 登記簿の謄本
(2) 法人以外の団体 会則、規約等の写し
(1) 法人 次に掲げる書類
ア 組織の概要、経営状況の判断及び業績の見通しを説明する書類
イ 貸借対照表、損益計算書、利益処分に関する書類及び財産目録
(2) 法人以外の団体 収支決算書
(選定委員会の委員)
第6条 選定委員会(条例第5条第1項に規定する選定委員会をいう。以下同じ。)の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 経営又は財務に関する有識者
(3) 指定管理施設(条例第3条第2号に規定する指定管理施設をいう。以下同じ。)又はこれに類似する施設の管理運営又は利用に関する有識者
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第8条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、公開とする。ただし、選定委員会が必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
6 委員長は、会議を公開とするときは、傍聴人に対し、必要な指示をすることができる。
7 選定委員会は、会議の議事について、その都度議事録を作成するものとする。
(意見の聴取等)
第10条 選定委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第11条 選定委員会の庶務は、当該選定委員会が行う審議に係る指定管理施設を所管する課所室(類似する複数の指定管理施設ごとに選定委員会を設置する場合において、それらの指定管理施設を所管する課所室が複数あるときは、市長が指定する課所室)において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。