○下関市職員身分証明書規程
平成17年9月30日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市の職員であることを示す身分証明書(以下「証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員で、市長の事務部局の職員をいう。
(交付)
第3条 市長は、職員に対して、様式第1号による証明書をその必要に応じて交付する。
2 証明書の交付を受けようとする職員は、身分証明書交付申請書(様式第2号)に貼付する写真を添えて、申請しなければならない。
3 証明書の有効期間は、交付の日から3年以内で市長が定める期間とする。
(携帯)
第4条 証明書の交付を受けた職員は、証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(禁止行為)
第5条 職員は、証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 記載事項を改ざんし、又は写真を貼り、若しくは貼り替えること。
(3) 不正に使用すること。
(再交付)
第6条 職員は、証明書を紛失し、若しくは毀損し、又は氏名を変更したとき等は、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合においては、その事実の確認を行うとともに、証明書を再交付するものとする。
(返還)
第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに証明書を市長に返還しなければならない。
(1) 証明書の有効期間が満了したとき。
(2) 第2条に定める職員でなくなったとき。
附則
1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前に職員に対し交付した証明書は、この規程に基づき交付したものとみなす。
附則(平成29年8月31日訓令第14号)
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。