○下関市職員身分証明書規程

平成17年9月30日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市の職員であることを示す身分証明書(以下「証明書」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員で、市長の事務部局の職員をいう。

(交付)

第3条 市長は、職員に対して、様式第1号による証明書をその必要に応じて交付する。

2 証明書の交付を受けようとする職員は、身分証明書交付申請書(様式第2号)に貼付する写真を添えて、申請しなければならない。

3 証明書の有効期間は、交付の日から3年以内で市長が定める期間とする。

(携帯)

第4条 証明書の交付を受けた職員は、証明書を常に携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(禁止行為)

第5条 職員は、証明書に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 記載事項を改ざんし、又は写真を貼り、若しくは貼り替えること。

(3) 不正に使用すること。

(再交付)

第6条 職員は、証明書を紛失し、若しくは毀損し、又は氏名を変更したとき等は、直ちに身分証明書紛失等届及び再交付申請書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合においては、その事実の確認を行うとともに、証明書を再交付するものとする。

(返還)

第7条 職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに証明書を市長に返還しなければならない。

(1) 証明書の有効期間が満了したとき。

(2) 第2条に定める職員でなくなったとき。

1 この規程は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に職員に対し交付した証明書は、この規程に基づき交付したものとみなす。

(平成29年8月31日訓令第14号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年9月30日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市職員身分証明書規程

平成17年9月30日 訓令第37号

(令和3年9月30日施行)