○下関市社会福祉審議会条例

平成17年9月27日

条例第422号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく下関市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査審議事項の特例)

第2条 審議会は、法第12条第1項の規定に基づき、児童福祉に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員50人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長の職務の代理)

第5条 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、委員の4分の1以上の者が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。

(専門分科会)

第7条 専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。以下この条において同じ。)は、委員及び臨時委員のうちから委員長が指名する者で組織する。

2 専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によりこれを定める。

3 専門分科会長は、専門分科会の会務を掌理する。

4 専門分科会長に事故があるとき又は欠けたときは、専門分科会長があらかじめ指名する委員又は臨時委員が、その職務を代理する。

(民生委員審査専門分科会)

第8条 前条第2項から第4項までの規定は、民生委員審査専門分科会について準用する。この場合において、同条第2項中「委員及び臨時委員」とあり、同条第4項中「委員又は臨時委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、福祉部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この条例による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成25年9月27日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市社会福祉審議会条例

平成17年9月27日 条例第422号

(平成25年9月27日施行)