○下関市民生委員法施行細則
平成17年9月30日
規則第365号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(民生委員推薦会の委員の定数)
第2条 下関市民生委員推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(民生委員協議会の区域)
第3条 市長は、法第20条第1項の規定により民生委員協議会を組織する区域を定めたときは、これを告示するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(下関市民生委員推薦会規則の廃止)
2 下関市民生委員推薦会規則(平成17年規則第86号)は、廃止する。
附則(平成27年3月10日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。