○下関市民生委員法施行細則

平成17年9月30日

規則第365号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(民生委員推薦会の委員の定数)

第2条 下関市民生委員推薦会の委員の定数は、14人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(民生委員協議会の区域)

第3条 市長は、法第20条第1項の規定により民生委員協議会を組織する区域を定めたときは、これを告示するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(下関市民生委員推薦会規則の廃止)

2 下関市民生委員推薦会規則(平成17年規則第86号)は、廃止する。

(平成27年3月10日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

下関市民生委員法施行細則

平成17年9月30日 規則第365号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年9月30日 規則第365号
平成27年3月10日 規則第7号