○母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成17年9月30日

規則第382号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行について、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業開始資金 政令第7条第1号に規定する母子事業開始資金、政令第31条の5第1号に規定する父子事業開始資金又は政令第36条第1号に規定する寡婦事業開始資金をいう。

(2) 事業継続資金 政令第7条第2号に規定する母子事業継続資金、政令第31条の5第2号に規定する父子事業継続資金又は政令第36条第2号に規定する寡婦事業継続資金をいう。

(3) 修学資金 政令第7条第3号に規定する母子修学資金、政令第31条の5第3号に規定する父子修学資金又は政令第36条第3号に規定する寡婦修学資金をいう。

(4) 技能習得資金 政令第7条第4号に規定する母子技能習得資金、政令第31条の5第4号に規定する父子技能習得資金又は政令第36条第4号に規定する寡婦技能習得資金をいう。

(5) 修業資金 政令第7条第5号に規定する母子修業資金、政令第31条の5第5号に規定する父子修業資金又は政令第36条第5号に規定する寡婦修業資金をいう。

(6) 就職支度資金 政令第7条第6号に規定する母子就職支度資金、政令第31条の5第6号に規定する父子就職支度資金又は政令第36条第6号に規定する寡婦就職支度資金をいう。

(7) 医療介護資金 政令第7条第7号に規定する母子医療介護資金、政令第31条の5第7号に規定する父子医療介護資金又は政令第36条第7号に規定する寡婦医療介護資金をいう。

(8) 生活資金 政令第7条第8号に規定する母子生活資金、政令第31条の5第8号に規定する父子生活資金又は政令第36条第8号に規定する寡婦生活資金をいう。

(9) 住宅資金 政令第7条第9号に規定する母子住宅資金、政令第31条の5第9号に規定する父子住宅資金又は政令第36条第9号に規定する寡婦住宅資金をいう。

(10) 転宅資金 政令第7条第10号に規定する母子転宅資金、政令第31条の5第10号に規定する父子転宅資金又は政令第36条第10号に規定する寡婦転宅資金をいう。

(11) 就学支度資金 政令第7条第11号に規定する母子就学支度資金、政令第31条の5第11号に規定する父子就学支度資金又は政令第36条第11号に規定する寡婦就学支度資金をいう。

(12) 結婚資金 政令第7条第12号に規定する母子結婚資金、政令第31条の5第12号に規定する父子結婚資金又は政令第36条第12号に規定する寡婦結婚資金をいう。

(13) 特例児童扶養資金等 児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正政令」という。)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金又は政令附則第7条第1項に規定する母子臨時児童扶養等資金若しくは政令附則第8条第1項に規定する父子臨時児童扶養資金をいう。

(14) 配偶者のない女子 法第6条第1項に規定する配偶者のない女子をいう。

(15) 配偶者のない男子 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。

(16) 寡婦 法第6条第4項に規定する寡婦をいう。

(17) 母子・父子福祉団体 法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体をいう。

(貸付けの申請)

第3条 法第13条第1項、第31条の6第1項又は第32条第1項の規定による貸付金の貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、第1号及び第2号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、その添付を省略させることができる。

(1) 戸籍謄本及び申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 資金の種別に応じて、別に市長が定める書類

(3) 政令第8条第6項、第31条の6第6項又は第37条第6項の規定による据置期間の延長を希望する場合は、災証明書

2 法第14条(法第31条の6第4項又は第32条第4項において準用する場合を含む。第17条第3号及び第18条において同じ。)の規定による貸付金の貸付けを受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金団体貸付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄附行為の写し

(2) 登記簿謄本

(3) 全事業の概要及び前年度の収支計算書

(4) 理事である配偶者のない女子及び配偶者のない男子並びに貸付けを受けようとする事業に使用される現に児童を扶養している配偶者のない女子、配偶者のない男子及び寡婦の戸籍謄本

(5) 事業継続資金の貸付けを受けようとする場合は、前月の試算表

(貸付けの決定の通知)

第4条 市長は、前条の規定により貸付けの申請があった場合は、その内容を審査の上、貸付金を貸し付けるかどうかの決定をし、その結果を書面により当該申請者に通知する。

(借用書の提出)

第5条 前条の規定により貸付金の貸付けの決定の通知を受けた者(母子・父子福祉団体を除く。以下この項において同じ。)は、市長が定める日までに、母子父子寡婦福祉資金借用書(様式第3号)に貸付金の貸付けの決定の通知を受けた者本人の印鑑証明書並びに政令第9条第1項(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)に規定する保証人(以下「保証人」という。)の住民票の写し、印鑑証明書及び市町村民税の滞納がないことを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、その添付を省略させることができる。

2 前条の規定により貸付金の貸付けの決定の通知を受けた母子・父子福祉団体は、市長が定める日までに、母子父子寡婦福祉資金借用書(母子・父子福祉団体用)(様式第4号)に借主及び連帯借主の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前条の規定により貸付金の貸付けの決定の通知を受けた者が、前2項に規定する日までに当該各項に定める書類を提出しないときは、貸付金を要しないものとしてその貸付けの決定を取り消すことができる。

(保証人の資格等)

第6条 前条第1項に規定する保証人は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 引き続き6月以上市内に居住する成人者であること。

(2) 一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営んでいる者であること。

(3) 市町村民税の滞納がない者であること。

(4) 債務を弁済できる資産又は確実な収入を有する者であること。

(5) 法第13条第1項、第31条の6又は第32条の規定による貸付金につき他に保証していないこと。

2 前項第1号及び第5号の規定にかかわらず、市長が保証能力があると認める者については、その者を保証人とすることができる。

3 貸付金の借主は、保証人に変更が生じたときは、保証人変更願(様式第5号)に連帯保証書(様式第6号)及び前条第1項に規定する書類を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第7条 市長は、第5条第1項又は第2項に規定する書類の提出があったときは、次項及び第3項の規定により当該資金の貸付金を交付するものとする。

2 修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は特例児童扶養資金等の貸付金は、3月分を限度として、あらかじめ交付する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

3 医療介護資金の貸付金は、3月分の医療費又は介護に要する費用に相当する額以内の額に分割して交付する。ただし、医療介護資金のうち、貸付けの申請前の医療に係るもの、医療期間が3月以内である医療に係るもの、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する保険給付の額に相当する額の立替えに係るもの及び介護を受ける期間が3月以内である介護に係るものの貸付金については、この限りでない。

(休学の届出等)

第8条 修学資金の貸付けを受けて就学している者が休学し、停学の処分を受け、又は復学したときは、当該貸付金の借主は、直ちに、休学・停学・復学届(様式第7号)にその事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により休学又は停学の届出があった場合において、修学資金の貸付金の交付をやめ、又はその額を減額したときは、書面により当該届出をした者に通知する。

3 市長は、第1項の規定により復学の届出があった場合において、修学資金の貸付金の交付の再開又はその額の増額を決定したときは、書面により当該届出をした者に通知する。

(貸付けの停止理由の届出等)

第9条 修学資金、技能習得資金、修業資金、生活資金又は特例児童扶養資金等の借主は、政令第12条(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定により当該貸付金の貸付けが将来に向かってやめられるべき理由が生じたときは、直ちに、母子父子寡婦福祉資金貸付停止理由発生届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、当該資金の借主が死亡した場合においては、政令第9条第3項(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定による連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)、同居の親族又は保証人が届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けの停止理由の届出があった場合において、貸付金の貸付けの停止を決定したときは、書面により当該貸付金の借主に通知する。

3 市長は、政令第13条(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。)の規定により貸付金の貸付けの停止を決定したときは、書面により当該貸付金の借主に通知する。

(就学支度資金の退学の届出等)

第10条 就学支度資金の借主は、当該就学支度資金を借り受けて就学した者が修学することをやめたときは、直ちに、退学届(様式第9号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該就学支度資金の償還期間を変更し、その旨を書面により当該借主に通知する。

(増額貸付け)

第11条 修学資金、技能修得資金、修業資金、医療介護資金、生活資金又は特例児童扶養資金等の借主は、その貸付金額が政令第7条第3号、第31条の5第3号若しくは第36条第3号、第7条第4号第31条の5第4号若しくは第36条第4号第7条第5号第31条の5第5号若しくは第36条第5号第7条第7号第31条の5第7号若しくは第36条第7号第7条第8号第31条の5第8号若しくは第36条第8号又は改正政令附則第4条第1項の規定による限度に満たない場合において、特別の理由により増額を必要とするときは、貸付金額の増額を申請することができる。

2 前項の規定により貸付金額の増額を申請しようとする者は、母子父子寡婦福祉資金増額貸付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 貸付金の増額貸付けの決定については、第4条及び第5条の規定を準用する。

(貸付けの辞退及び減額)

第12条 修学資金、技能習得資金、修業資金、医療介護資金、生活資金又は特例児童扶養資金等の借主が当該貸付金の貸付けを辞退し、又は貸付金額の減額を申し出ようとするときは、母子父子寡婦福祉資金辞退・減額申出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により貸付けの辞退及び減額の申出があったときは、貸付金の貸付けを将来に向かって停止し、又は貸付金額を減額することの決定をし、その結果を書面により当該申出をした者に通知する。

(児童等に対する継続貸付け)

第13条 法第13条第3項、第31条の6第3項又は第32条第2項の規定により修学資金又は修業資金の貸付けを引き続いて受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金継続貸付申請書(様式第12号)に戸籍謄本を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により継続貸付けの申請があった場合は、その内容を審査の上、当該貸付金を引き続いて貸し付けるかどうかの決定をし、その結果を書面により当該申請者に通知する。

(据置期間の延長)

第14条 政令附則第7条第6項(政令附則第8条第2項において準用する場合を含む。)又は改正政令附則第4条第5項の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、据置期間延長申請書(様式第13号)に所得に関する証明書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により据置期間の延長の申請があった場合は、その内容を審査の上、据置期間の延長をするかどうかの決定をし、その結果を書面により当該申請者に通知する。

(償還金の支払猶予)

第15条 政令第19条(政令第31条の7又は第38条において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定により償還金の支払猶予を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(様式第14号)にその理由となる事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により償還金の支払猶予の申請があった場合は、その内容を審査の上、償還金の支払猶予をするかどうかの決定をし、その結果を書面により当該申請者に通知する。

3 償還金の支払猶予の期間は、1年以内とする。ただし、政令第19条第1項各号に掲げる理由が継続し、市長が特に必要があると認めるときは、申請に基づき、その期間を延長することができる。

(償還の免除)

第16条 法第15条第1項(法第31の6第5項又は第32条第5項において準用する場合を含む。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項に規定する貸付金の償還の免除に関する条例(平成17年条例第433号)第2条の規定により貸付金の償還の免除を受けようとする者は、母子父子寡婦福祉資金償還免除申請書(様式第15号)にその理由となる事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、その添付を省略させることができる。

2 市長は、前項の規定により償還の免除の申請があった場合は、その内容を審査の上、貸付金の償還の免除をするかどうかの決定をし、その結果を書面により当該申請者に通知する。

(氏名、住所等の変更の届出)

第17条 貸付金の借主は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、届書(様式第16号)に当該事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、その添付を省略させることができる。

(1) 法第13条第1項、第31条の6又は第32条の規定による貸付金の借主、その後見人、連帯借主又は保証人の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 法第13条第1項、第31条の6又は第32条の規定による貸付金の借主、その後見人、連帯借主又は保証人が死亡したとき。

(3) 法第13条第1項、第31条の6又は第32条の規定による貸付金の借主(借主に後見人がある場合は、後見人)又は保証人が改印したとき。

(4) 法第14条の規定による貸付金の借主の名称、主たる事務所若しくは事業場の所在地又は理事に変更があったとき。

(報告)

第18条 市長は、必要があると認めるときは、法第14条の規定による貸付金の借主に対し、当該貸付金の貸付けの対象となった事業の収支決算状況その他当該事業に関し必要な事項について報告を求めることができる。

(事業の開始の届出)

第19条 法第20条(法第31条の7第4項において準用する場合を含む。)又は法第33条第4項の規定による届出をしようとする者は、/母子家庭/父子家庭/寡婦/日常生活支援事業開始届(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 事業計画書

(事業の届出事項の変更、廃止又は休止の届出)

第20条 次の各号に掲げる届出をしようとする者は、当該各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 省令第4条(省令第6条の17の4又は省令第7条において準用する場合を含む。)の規定による届出/母子家庭/父子家庭/寡婦/日常生活支援事業届出事項変更届(様式第18号)

(2) 法第21条(法第31条の7第4項又は法第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出/母子家庭/父子家庭/寡婦/日常生活支援事業/廃止/休止/届(様式第19号)

(事業の再開の届出)

第21条 前条第2号の事業の休止を届け出た者は、休止した母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業を再開したときは、遅滞なく、/母子家庭/父子家庭/寡婦/日常生活支援事業再開届(様式第20号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に母子及び寡婦福祉法施行細則(昭和41年山口県規則第17号。以下「県規則」という。)の規定により山口県知事が行った交付その他の行為で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により市長の行った決定その他の行為又は市長に対して行った申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に県規則に規定する様式により使用されている書類で、この規則の施行の日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものに対する同日以後におけるこの規則の適用については、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(平成26年9月30日規則第105号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月20日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第5号及び様式第7号から様式第20号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

平成17年9月30日 規則第382号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年9月30日 規則第382号
平成26年9月30日 規則第105号
平成28年3月30日 規則第53号
令和元年6月26日 規則第10号
令和元年12月26日 規則第51号
令和2年5月20日 規則第55号
令和3年3月30日 規則第51号
令和4年1月4日 規則第1号