○母子及び父子並びに寡婦福祉法第15条第2項に規定する貸付金の償還の免除に関する条例
平成17年9月27日
条例第433号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が貸し付けた母子父子寡婦福祉資金の償還の免除について、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第15条第2項の規定により必要な事項を定めるものとする。
(特例児童扶養資金等の償還債務の免除)
第2条 市長は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金又は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)附則第7条第1項に規定する母子臨時児童扶養等資金若しくは同令附則第8条第1項に規定する父子臨時児童扶養資金(以下これらを「特例児童扶養資金等」という。)の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、特例児童扶養資金等の償還の債務の一部を免除することができる。
(1) 所得の状況により特例児童扶養資金等を償還することができなくなったと認められるとき。
(2) 死亡し、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたことにより特例児童扶養資金等を償還することができなくなったと認められるとき。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第65号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。