○身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付等及び指定医師の指定等に関する規則

平成17年9月30日

規則第373号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定医師(第3条―第5条)

第3章 身体障害者手帳(第6条―第8条)

第4章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者手帳の交付等及び指定医師の指定等に関し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

第2章 指定医師

(医師の指定等の公示)

第3条 市長は、法第15条第1項の規定により医師を指定し、又は政令第3条第3項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(指定医師の辞退の申出)

第4条 政令第3条第2項の規定による辞退をしようとする指定医師(法第15条第1項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)は、指定医師辞退申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の指定医師辞退申出書の提出があったときは、その旨及び予告期間の終了の年月日を告示するものとする。

(指定医師の標示)

第5条 指定医師は、様式第2号による標示をその見やすい場所に掲示しなければならない。

第3章 身体障害者手帳

(居住地等の変更の届出)

第6条 政令第9条第2項又は第4項の規定による届出をしようとする者は、居住地変更届(様式第3号)又は氏名変更届(様式第3号)に身体障害者手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

(身体障害者手帳の再交付の申請)

第7条 省令第7条第1項又は省令第8条第1項に規定する申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第4号)によらなければならない。

(身体障害者手帳の返還)

第8条 法第16条第1項又は省令第7条第2項の規定による身体障害者手帳の返還をしようとする者は、身体障害者手帳返還書(様式第5号)に身体障害者手帳を添えて知事に提出しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、身体障害者福祉法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第98号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年7月2日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付等及び指定医師の指定等に関する規則様式第1号及び様式第3号から様式第5号までの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付等及び指定医師の指定等に関する規則

平成17年9月30日 規則第373号

(令和3年4月1日施行)