○下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成17年9月27日

条例第414号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードの利用目的、利用手続等について必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 住民基本台帳カードの利用目的は、住民基本台帳カードの交付を受けている者に対して、自動交付機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する証明書等を発行する機能を有する機器で、住民基本台帳カードを利用することにより自動的に証明書等を交付するものをいう。)又は自動受付機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された機器で、住民基本台帳カードを利用することにより自動的に証明書等の申請及び請求を受け付けるものをいう。)を利用して、次に掲げる証明書等を交付するサービスを提供することとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 戸籍証明書

(4) 戸籍の附票の写し

(5) 所得課税証明書

(利用手続)

第3条 住民基本台帳カードの交付を受けている者で、住民基本台帳カードを利用して前条のサービスの提供を受けようとするものは、規則で定めるところにより、市長に当該サービスの利用の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合には、住民基本台帳カードに当該申請に係るサービスを提供するために必要な機能及び情報を記録しなければならない。

(個人情報の安全確保)

第4条 市長は、第2条のサービスの提供に当たって、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第64号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行の日から施行する。

(平成24年7月2日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の施行の際現に改正前の第2条の規定によるサービスの提供を受けている者は、当分の間、当該サービスの提供を受けることができる。ただし、同条第4号に規定する健康診査の結果を提供するサービスの提供については、平成26年3月31日までとする。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)より前に市長が発行した住民基本台帳カードの交付を受けている者は、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、当該カードについては、同項の規定による申請をすることができない。ただし、この条例の施行の際現に改正前の第2条の規定によるサービスの提供を受けている者については、同条第1号イに規定する証明書を交付するサービスの利用を追加する申請に限り、行うことができる。

4 改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、施行日以後に発行される住民基本台帳カードの交付を受けようとする者で、当該カードを利用して改正後の第2条のサービスの提供を受けようとするものは、施行日前においても、同条のサービスの利用の申請を行うことができる。

(平成25年12月25日条例第168号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第58号)

この条例は、平成27年3月7日から施行する。

(平成27年12月21日条例第70号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第77号)

この条例は、令和4年3月1日から施行する。

下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成17年9月27日 条例第414号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第11編 生/第4章 印鑑等
沿革情報
平成17年9月27日 条例第414号
平成20年3月28日 条例第4号
平成21年12月21日 条例第64号
平成24年7月2日 条例第48号
平成25年12月25日 条例第168号
平成26年9月30日 条例第58号
平成27年12月21日 条例第70号
令和3年12月16日 条例第77号