○下関市豊浦地域ケアセンター使用料規則
平成17年9月30日
規則第381号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市豊浦地域ケアセンターの設置等に関する条例(平成17年条例第185号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき、下関市豊浦地域ケアセンターの使用料(以下「使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、使用料について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第37号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日規則第78号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年7月5日規則第53号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料 | |
居住費及び滞在費 | 従来型個室 | 1日につき1,728円 |
多床室 | 1日につき437円 | |
食費 | 入所又は短期入所 | 1日につき1,445円 |
通所 | 1食につき628円 |
備考 この表の規定にかかわらず、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条の6第4項に規定する認定証の交付を受けている者に係る居住費及び滞在費並びに食費の額は、当該認定証に記載されている居住費及び滞在費の負担限度額並びに食費の負担限度額とする。