○下関市食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準に関する条例
平成17年9月27日
条例第436号
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第8条第1項の規定に基づき、食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準を定めるものとする。
(食品衛生検査施設の設備及び職員の配置の基準)
第2条 食品衛生検査施設の設備に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2 食品衛生検査施設の職員の配置に関する基準は、検査部門を統括する職員、検査又は試験(以下「検査等」という。)の区分に応じ当該検査等の業務を管理する職員、検査等の信頼性の確保に係る業務を行う職員その他検査等のために必要な職員を置くこととする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第46号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧法」という。)の規定に基づくこの条例による改正前の第2条及び別表第1から別表第3までの規定は、令和3年5月31日までの間は、改正法附則第5条に規定する旧法第50条第2項の規定により定められた基準として、なおその効力を有する。