○下関市環境保全条例施行規則

平成17年9月30日

規則第378号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市環境保全条例(平成17年条例第358号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保存樹等の指定の基準)

第2条 条例第17条第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。

 高さが15メートル以上であること。

 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。

 はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。

(2) 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。

 その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。

 いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが30メートル以上であること。

(所有者の同意)

第3条 条例第17条第1項の規定による所有者の同意は、保存樹等指定同意書(様式第1号)により行わなければならない。

(所有者への通知)

第4条 条例第17条第2項の規定による指定の通知は、保存樹等指定通知書(様式第2号)により行わなければならない。

(指定解除の申請)

第5条 条例第18条第3項の規定による申請は、保存樹等指定解除申請書(様式第3号)により行わなければならない。

(指定解除の通知)

第6条 条例第18条第4項の規定による指定解除の通知は、保存樹等指定解除通知書(様式第4号)により行わなければならない。

(所有者の変更届出)

第7条 条例第19条の規定による届出は、保存樹等の所有者変更届出書(様式第5号)により行わなければならない。

(標識の設置)

第8条 条例第20条に規定する標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 保存樹又は保存樹林の文字

(2) 樹種

(3) 指定番号及び指定年月日

(4) 市の表示

(5) その他必要な事項

2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

(保存樹等に関する台帳)

第9条 条例第22条に規定する保存樹等に関する台帳は、保存樹・保存樹林調書(様式第6号)及び位置図(縮尺10,000分の1以上の平面図とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示したもの)をもって作成するものとする。

2 保存樹・保存樹林調書及び位置図の記載事項に変更があったときは、市長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

(宅地等の範囲)

第10条 条例第25条に規定する宅地等の範囲は、国又は地方公共団体の所有又は管理に係るもの以外の土地(農業の用に供する土地を除く。)をいう。

(住宅等の団地の範囲及び規模)

第11条 条例第26条に規定する住宅等の団地の範囲は、住宅団地、流通業務団地及び工業団地をいう。

2 条例第26条に規定する規則で定める規模は、5,000平方メートルとする。

(工場等の範囲及び規模)

第12条 条例第27条に規定する工場等の範囲は、工場(製造業(物品の加工修理業を含む。)及び電気、ガス熱供給業を含む。)、製錬所、商店、病院及び事務所等をいう。

2 条例第27条に規定する規則で定める規模は、その設置しようとする敷地面積が3,000平方メートルとする。

(開発行為の届出)

第13条 条例第28条に規定する規則で定める規模は、500平方メートルとする。

2 前項の規模以上の開発行為を行う者は、開発行為届出書(様式第7号)により、次の書類等を添付し、市長に届け出なければならない。

(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上)

(2) 区域図及び字図(縮尺2,500分の1以上)

(3) 現況写真(カラー)

(4) 計画平面図(縮尺500分の1以上)

(5) 断面図(縮尺50分の1以上)

(6) 防災計画図(縮尺2,000分の1以上)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(立入検査等の身分証明)

第14条 条例第37条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第8号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 下関市環境保全条例施行規則(昭和50年下関市規則第43号)及び豊田町ほたるの里環境保全条例施行規則(平成9年豊田町規則第10号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市環境保全条例施行規則

平成17年9月30日 規則第378号

(令和3年4月1日施行)