○下関市環境保全条例施行規則
平成17年9月30日
規則第378号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市環境保全条例(平成17年条例第358号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保存樹等の指定の基準)
第2条 条例第17条第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
イ 高さが15メートル以上であること。
ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
エ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
(2) 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
ア その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
イ いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが30メートル以上であること。
(標識の設置)
第8条 条例第20条に規定する標識には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 保存樹又は保存樹林の文字
(2) 樹種
(3) 指定番号及び指定年月日
(4) 市の表示
(5) その他必要な事項
2 前項の標識は、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
2 保存樹・保存樹林調書及び位置図の記載事項に変更があったときは、市長は、速やかにこれを訂正しなければならない。
(宅地等の範囲)
第10条 条例第25条に規定する宅地等の範囲は、国又は地方公共団体の所有又は管理に係るもの以外の土地(農業の用に供する土地を除く。)をいう。
(住宅等の団地の範囲及び規模)
第11条 条例第26条に規定する住宅等の団地の範囲は、住宅団地、流通業務団地及び工業団地をいう。
2 条例第26条に規定する規則で定める規模は、5,000平方メートルとする。
(工場等の範囲及び規模)
第12条 条例第27条に規定する工場等の範囲は、工場(製造業(物品の加工修理業を含む。)及び電気、ガス熱供給業を含む。)、製錬所、商店、病院及び事務所等をいう。
2 条例第27条に規定する規則で定める規模は、その設置しようとする敷地面積が3,000平方メートルとする。
(開発行為の届出)
第13条 条例第28条に規定する規則で定める規模は、500平方メートルとする。
(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上)
(2) 区域図及び字図(縮尺2,500分の1以上)
(3) 現況写真(カラー)
(4) 計画平面図(縮尺500分の1以上)
(5) 断面図(縮尺50分の1以上)
(6) 防災計画図(縮尺2,000分の1以上)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 下関市環境保全条例施行規則(昭和50年下関市規則第43号)及び豊田町ほたるの里環境保全条例施行規則(平成9年豊田町規則第10号)(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。