○下関市迷惑ビラ根絶に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第360号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市迷惑ビラ根絶に関する条例(平成17年条例第447号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(命令)

第2条 条例第8条の規定による命令は、別記様式により行うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(下関市迷惑ビラ根絶に関する条例施行規則の廃止)

2 下関市迷惑ビラ根絶に関する条例施行規則(平成16年下関市規則第43号)は、廃止する。

(平成28年3月28日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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下関市迷惑ビラ根絶に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第360号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成17年9月30日 規則第360号
平成28年3月28日 規則第27号