○下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
平成17年9月27日
条例第448号
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、次に定める地区、地域に適用する。
(1) 法第3条第1項に定める駐車場整備地区(以下「整備地区」という。)
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める商業地域又は近隣商業地域(整備地区として指定された地域を除く。以下「商業地域等」という。)
(3) 商業地域等に接する地域で、市長が指定する地区(以下「周辺地区」という。)
(4) 整備地区又は商業地域等若しくは周辺地区以外の都市計画区域内であって、自動車交通が著しくふくそうすることが予想される地域内で、市長が指定する地区(以下「自動車交通ふくそう地区」という。)
2 市長は、周辺地区又は自動車交通ふくそう地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第3条 別表の(ア)の項に掲げる地区又は地域内において、(イ)の項に掲げる面積が(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値(延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、整備地区又は商業地域等内において特定用途(法第20条第1項に規定する特定用途をいう。以下同じ。)以外の用途(以下「非特定用途」という。)に供する建築物で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち市長が特に認めるものについては、この限りでない。
(大規模な事務所等の特例に係る大規模逓減)
第4条 前条の規定を適用する場合において、床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じた面積の合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなす。
2 前項に規定する駐車施設は、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。
3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる施設で、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては適用しない。
2 前項に規定する駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ規則で定めるところに従い、当該駐車施設の位置、規模等を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。
(立入検査)
第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
3 前項の規定による措置命令書の様式は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第12条第1項の規定に基づく市長の命令に従わなかった者は、50万円以下の罰金に処する。
3 第8条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の廃止)
2 下関市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和48年下関市条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 第3条から第5条までの規定は、下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)に規定する総合支所の所管区域における建築物であって、この条例の施行の際現に当該建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手しているものには適用しない。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお旧条例の例による。
別表(第3条関係)
(ア) | 整備地区又は商業地域等 | 周辺地区又は自動車交通ふくそう地区 | |
(イ) | 特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。)の床面積と非特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除く。)の床面積に2分の1を乗じて得た面積との合計 | 特定用途に供する部分(駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。)の床面積 | |
(ウ) | 1,000m2 | 2,000m2 | |
(エ) | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 | 特定用途に供する部分 |
(オ) | 150m2 | 300m2 | 150m2 |
(カ) | 1-((1,000m2×(6,000m2-延べ面積))/(6,000m2×(イ)欄に掲げる面積-1,000m2×延べ面積)) | 1-((6,000m2-延べ面積)/(2×延べ面積)) |