○下関市職員表彰規則

平成17年11月15日

規則第394号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において、「職員」とは、本市の一般職の職員(現に上下水道局、ボートレース企業局又は消防局の職員である者を除く。)をいう。

(表彰の基準)

第3条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを表彰する。

(1) 職務上の功績が顕著な者

(2) 職務に関し、有益な研究をし、又は有益な発明若しくは発見をした者

(3) 職務に関し、積極的に有益な事務、事業の改善に努めた者

(4) 職員として他の模範とするに足りる特別な行為があった者

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び記念品(以下次条において「表彰状等」という。)を授与して行う。

(追彰)

第5条 この規則により表彰される職員が表彰を受ける前に死亡したときは、死亡後であっても、これを表彰する。

2 前項の場合には、表彰状等は、当該職員の遺族に授与する。

(表彰の具申)

第6条 任命権者又は所属部若しくは局の長(以下次条において「任命権者等」という。)は、職員が第3条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その都度、次に掲げる事項を市長に具申するものとする。

(1) 表彰すべき職員の勤務箇所、職名、氏名及び生年月日

(2) 表彰するに足りると認められる事績の概要

(3) 前号の事績が部内及び部外に与えた影響

(4) 当該職員の履歴の概要

(5) 当該職員の性質及び素行

(6) その他参考となる事項

(報告)

第7条 任命権者等は、前条に規定する具申後、当該職員が表彰を受ける前に死亡し、又は受彰するにふさわしくない非行をしたことを知ったときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 合併関係市町等(平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町、下関地区広域行政事務組合及び豊浦豊北清掃施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続き本市の職員に任命された者の在職期間の取扱いについては、合併関係市町等の職員であった期間を本市の職員であった期間とみなして、この規則の規定を適用する。

(平成18年5月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第74号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第78号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

下関市職員表彰規則

平成17年11月15日 規則第394号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月15日 規則第394号
平成18年5月1日 規則第65号
平成19年3月16日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第74号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第78号