○下関市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日

条例第461号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 電子計算機(附帯する機器及びソフトウェアを含む。)を借り入れる契約

(2) 複写機、印刷機、ファクシミリ機その他の事務機器を借り入れる契約

(3) 医療検査機器及び教育用機器を借り入れる契約

(4) 自動車を借り入れる契約

(5) プレハブ式建物を借り入れる契約

(6) 庁舎清掃、庁舎警備その他の施設の維持管理に関する委託契約

(7) 設備及び機器の運転監視及び保守管理に関する委託契約

(8) 給食の提供に関する委託契約

(9) 第1号から第3号までの契約に係る保守管理に関する委託契約

(10) 前各号に定めるもののほか、市長又は公営企業管理者が特に必要と認める契約

(契約期間)

第2条 前条に規定する契約の契約期間は、5年を超えないものとする。ただし、市長又は公営企業管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日 条例第461号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月26日 条例第461号
平成21年12月21日 条例第58号
平成29年9月29日 条例第48号