○下関市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月26日
条例第461号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき条例で定める契約は、次のとおりとする。
(1) 電子計算機(附帯する機器及びソフトウェアを含む。)を借り入れる契約
(2) 複写機、印刷機、ファクシミリ機その他の事務機器を借り入れる契約
(3) 医療検査機器及び教育用機器を借り入れる契約
(4) 自動車を借り入れる契約
(5) プレハブ式建物を借り入れる契約
(6) 庁舎清掃、庁舎警備その他の施設の維持管理に関する委託契約
(7) 設備及び機器の運転監視及び保守管理に関する委託契約
(8) 給食の提供に関する委託契約
(10) 前各号に定めるもののほか、市長又は公営企業管理者が特に必要と認める契約
(契約期間)
第2条 前条に規定する契約の契約期間は、5年を超えないものとする。ただし、市長又は公営企業管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。