○下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例

平成17年12月26日

条例第467号

(趣旨)

第1条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づく下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(定義)

第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づき定めた公共下水道事業計画の区域外の区域から本市の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

2 この条例において「受益者」とは、区域外流入を行うため公共下水道と接続する土地(以下「受益地」という。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者の分担金の額は、当該受益者が所有し、又は地上権等を有する受益地の面積に1平方メートル当たり次に定める額を乗じて得た額とする。

平成17年2月12日における下関市に属する区域

300円

平成17年2月12日における豊浦町に属する区域

400円

(許可申請)

第4条 区域外流入をしようとする者は、管理者に申請するとともに、受益地の面積等を申告し、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで申告すべき事項を認定することができる。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前2条の規定により算出した分担金の額を定め、これを受益者に賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括で徴収するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(分担金の減免等)

第6条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している受益地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している受益地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している受益地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益地に係る受益者

(受益者の変更)

第7条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促手数料)

第8条 管理者は、法第231条の3第2項の規定による督促状を発した場合においては、当該督促状1通当たり100円の督促手数料を徴収するものとする。

(延滞金)

第9条 管理者は、第5条第2項で通知した納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(督促手数料及び延滞金の減免)

第10条 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、督促手数料及び延滞金を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成18年12月22日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際、第4条の規定による改正前の下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例の相当規定により管理者が行ったものとみなす。

(平成25年9月27日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例(以下「新条例」という。)第9条第1項及び附則第2項の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 施行日前に督促をした下水道事業に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金(以下「分担金」という。)に係る延滞金の額の計算の基礎となる分担金の額及び延滞金の額の端数金額及び全額の取扱いについては、新条例第9条第2項及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

14 第13条の規定による改正後の下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

下関市下水道事業区域外流入に関する受益者分担金徴収条例

平成17年12月26日 条例第467号

(令和3年1月1日施行)