○下関市職員の苦情相談に関する規則

平成18年2月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号及び同条第5項の規定に基づき、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(離職した職員を含む。以下「職員」という。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情及び相談の申出(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談をすることができる。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては、苦情相談のうち公平委員会が処理することが適当であると認められるものに限り、離職した職員にあっては、離職又は法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談に限るものとする。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求及び法第49条の2第1項に規定する審査請求に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(相談員)

第3条 公平委員会は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会が指名する者(以下「相談員」という。)に、前条の規定による苦情相談を処理させるものとする。

(事案の処理)

第4条 相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督のもとに、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年下関市公平委員会規則第5号)第6条第1項の規定により審査請求を受理すべきものとして決定したとき、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成17年下関市公平委員会規則第4号)第2条第1項の措置の要求があったときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、公平委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(調査)

第5条 相談員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係人に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成)

第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 公平委員会の委員及び相談員は、申出人の職名及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、公平委員会に対して苦情処理を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員からの苦情相談の処理について必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月18日公平委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日公平委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月26日公平委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 不利益処分についての審査請求に関する規則第1条に規定する処分(以下「処分」という。)についての審査請求又は異議申立てであって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行前にされた処分に係るものについては、第1条の規定による改正後の同規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月20日公平委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による採用は、改正後の第2条第1項に規定する法第22条の4の規定による採用とみなす。

下関市職員の苦情相談に関する規則

平成18年2月1日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成18年2月1日 公平委員会規則第1号
平成21年11月18日 公平委員会規則第3号
平成28年3月29日 公平委員会規則第2号
平成28年5月26日 公平委員会規則第4号
令和5年3月20日 公平委員会規則第1号