○地域手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、別に定める場合を除き、地域手当の支給に関する事項を定めるものとする。

(支給地域等)

第2条 給与条例第13条第1項の規則で定める地域及び同条第3項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(端数計算)

第3条 給与条例第13条第2項第14条第1項及び第2項並びに附則第6項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第26条第4項及び第5項第29条第3項並びに第31条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における給与条例第13条の規定による地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における給与条例第13条第2項各号の規則で定める割合は、附則別表第1のとおりとする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例第14条第1項の規定による地域手当の支給割合)

3 平成22年3月31日までの間における給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、100分の14とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例第14条第2項の規定による地域手当の支給割合)

4 平成22年3月31日までの間における給与条例第14条第2項各号の規則で定める割合は、附則別表第2のとおりとする。

(雑則)

5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

支給割合

支給地域

100分の18

東京都のうち特別区

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

附則別表第2(附則第4項関係)

支給割合

支給対象職

100分の39

院長の職にある医師

100分の29

その他の医師

(平成19年3月29日規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月3日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第72号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

支給地域

級地

東京都のうち特別区

1級地

北九州市

7級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成28年4月1日においてそれらの名称を有する特別区又は市の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

地域手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第50号

(平成28年4月1日施行)