○下関市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成18年3月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項若しくは第115条の12第1項又は法第78条の12若しくは第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請をしようとする者は、/指定地域密着型サービス事業者/指定地域密着型介護予防サービス事業者/指定(更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(共生型地域密着型サービス事業者又は共生型地域密着介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書又は法第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出をしようとする者は、特例による指定を不要とする旨の申出書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5又は第115条の15の規定による届出をしようとする者は、変更届出書(様式第2号)又は廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる事項に変更があったときは、変更届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 指定地域密着型サービス事業者 次のからまでに掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着型サービスの種類に応じ、当該からまでに定める事項

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び地域密着型通所介護 当該指定地域密着型サービス事業者の指定に係る事業所の管理者の経歴及び当該指定に係る事業に係る地域密着型介護サービス費の請求に関する事項

 認知症対応型通所介護 当該指定地域密着型サービス事業者の指定に係る事業に係る地域密着型介護サービス費の請求に関する事項

 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び複合型サービス 当該指定地域密着型サービス事業者の指定に係る事業に係る地域密着型介護サービス費の請求に関する事項

 地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 当該指定地域密着型サービス事業者の指定に係る事業所又は施設の管理者の経歴及び当該指定に係る事業に係る地域密着型介護サービス費の請求に関する事項

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者 次の又はに掲げる指定地域密着型介護予防サービス事業者が行う地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該又はに定める事項

 介護予防認知症対応型通所介護 当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る事業に係る地域密着型介護予防サービス費の請求に関する事項

 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る事業に係る地域密着型介護予防サービス費の請求に関する事項

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、第2条から前条までの規定による申請書又は届出書の受理をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該受理に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成21年7月1日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第46号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第89号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第36号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第72号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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平成18年3月30日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)