○下関市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則
平成18年3月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第115条の22第1項又は法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請をしようとする者は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式を市長に提出しなければならない。
2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第115条の25の規定による届出をしようとする者は、施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式を市長に提出しなければならない。
(都道府県等への情報提供)
第4条 市長は、前2条の規定による申請書又は届出書の受理をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該受理に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成21年7月1日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第35号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第73号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の下関市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請又は届出については、この規則による改正後の下関市指定介護予防支援事業者の指定等に関する規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。