○下関市職員記章規程

平成18年7月6日

訓令第11号

第1条 本市の職員記章(以下「記章」という。)は、様式第1号によるものとする。

第2条 市長は、記章を本市に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の職員を除く。ただし、市長が認める者は、この限りでない。以下「職員」という。)に対して、必要に応じて貸与する。

2 記章は、他人に売却し、転貸し、又は譲与してはならない。

第3条 市長は、記章の貸与を受けた職員が記章を毀損し、又は亡失したときは、再度貸与する。この場合において、市長は、弁償金として当該職員から記章の貸与に係る実費を徴収する。

第4条 記章の貸与を受けた職員が退職、失職、死亡等により職員の身分を失ったときは、直ちに返納しなければならない。

第5条 記章は、下関市職員記章貸与整理簿(様式第2号)により、総務部職員課において整理するものとする。

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年7月6日から施行する。

(令和3年10月8日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月8日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式第2号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

画像

画像

下関市職員記章規程

平成18年7月6日 訓令第11号

(令和3年10月8日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成18年7月6日 訓令第11号
令和3年10月8日 訓令第11号