○下関市公立大学法人評価委員会条例

平成18年9月27日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第4項の規定に基づき、下関市公立大学法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織及び委員その他の職員)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、経営又は教育研究に関し学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

3 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に臨時委員若干人を置くことができる。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該臨時委員に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の全員(臨時委員を除く。)が新たに任命された後最初に開催される会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日条例第58号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

下関市公立大学法人評価委員会条例

平成18年9月27日 条例第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成18年9月27日 条例第54号
平成29年12月20日 条例第58号