○公立大学法人下関市立大学に係る重要な財産を定める条例

平成18年12月22日

条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項の規定に基づき、公立大学法人下関市立大学に係る重要な財産を定めるものとする。

(重要な財産)

第2条 法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上同条の規定により処分することが不適当なものを除く。)とする。

第3条 法第44条第1項の条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人下関市立大学に係る重要な財産を定める条例

平成18年12月22日 条例第68号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成18年12月22日 条例第68号
平成26年3月28日 条例第3号