○公立大学法人下関市立大学への職員の引継ぎに関する条例

平成18年12月22日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、法第7条の規定により設立する公立大学法人下関市立大学への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項の条例で定める市の内部組織は、下関市立大学設置条例を廃止する条例(平成18年条例第53号)による廃止前の下関市立大学設置条例(平成17年条例第132号)第1条の規定により設置された下関市立大学(事務局を除く。)とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

公立大学法人下関市立大学への職員の引継ぎに関する条例

平成18年12月22日 条例第69号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成18年12月22日 条例第69号