○下関市安全で安心なまちづくり条例

平成18年12月22日

条例第74号

(目的)

第1条 この条例は、安全で安心なまちづくりについて、市並びに市民、事業者及び土地建物等管理者(以下「市民等」という。)の責務を明らかにするとともに、安全で安心なまちづくりのための基本となる事項を定めることにより、市民等の安全意識を高揚し、及び自主的な地域安全活動を推進し、もって市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 安全で安心なまちづくり 犯罪等を未然に防止し、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができる環境を整備することをいう。

(2) 犯罪等 市民生活に危害を及ぼす犯罪、事故及び災害をいう。

(3) 市民 市内に居住し、通勤若しくは通学し、又は滞在する者をいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 土地建物等管理者 市内に存する土地、建物等を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 安全意識 地域の安全を自ら守る意識をいう。

(7) 地域安全活動 地域内において、犯罪等を未然に防止するための自主的又は組織的な活動をいう。

(市の責務)

第3条 市は、安全に、かつ、安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、国、他の地方公共団体及び関係団体と緊密な連携を図りながら、安全で安心なまちづくりのための広報・啓発、必要な情報の提供、地域安全活動への支援その他必要な施策を策定し、実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自ら生活の安全を確保し、相互に協力して地域における安全意識を高め、地域安全活動を推進するよう努めるとともに、市が実施する安全で安心なまちづくりのための施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、安全意識をもって事業活動を行い、地域安全活動を推進するよう努めるとともに、市が実施する安全で安心なまちづくりのための施策に協力するものとする。

(土地建物等管理者の責務)

第6条 土地建物等管理者は、安全意識をもってその土地、建物等を適正に管理し、地域安全活動を推進するよう努めるとともに、市が実施する安全で安心なまちづくりのための施策に協力するものとする。

(情報の提供)

第7条 市は、関係機関と連携して、犯罪等の発生状況、防止対策その他の必要な情報を適切に提供するものとする。

2 市は、情報の提供に当たり、個人情報を適正に取り扱うものとする。

(要援護者への配慮)

第8条 市は、子ども、高齢者、障害者等の犯罪等の被害者となりやすい者(以下「要援護者」という。)の安全に配慮した施策を実施するよう努めるものとする。

2 市は、必要に応じて、関係機関及び関係団体との会議を開催し、要援護者の安全に資する情報の共有化を図るものとする。

(児童等の安全確保)

第9条 市及び市民等は、要援護者のうち、特に幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)を犯罪等から守るため、通園及び通学の用に供する道路並びに公園及び広場における安全の確保に努めるものとする。

2 市は、前項の安全の確保のために、市民等が行う児童等の安全を見守る活動等に対して、支援を行うものとする。

(犯罪等の防止に配慮した住宅等の普及)

第10条 市は、犯罪等の防止に配慮した住宅、道路、公園、駐車場、駐輪場等の普及に努めるものとする。

(市民安全安心の日)

第11条 安全で安心なまちづくりを推進するため、毎月11日を市民安全安心の日とする。

2 市は、市民安全安心の日を中心に、市民等の協力のもと、安全で安心なまちづくりについての普及・啓発活動を実施するものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

下関市安全で安心なまちづくり条例

平成18年12月22日 条例第74号

(平成19年1月1日施行)