○下関市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
平成18年12月22日
条例第77号
(目的)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、放置自動車の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定めることにより、放置自動車により生ずる障害及び危険の除去を図り、もって市民の良好な生活環境の確保に資することを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。
(2) 放置 適正な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(3) 放置自動車 土地又は建造物に放置された自動車をいう。
(4) 事業者等 自動車の販売、修理若しくは整備又は解体を業として行う者及びそれらの者により構成される団体をいう。
(5) 所有者等 自動車の所有権、自動車の占有権若しくは自動車を使用する権利を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。
(6) 廃物 放置自動車のうち、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、汚物又は不要物と認められるものをいう。
(7) 処理 放置自動車の撤去及び処分並びにこれらのために必要な措置をいう。
(市の責務)
第3条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する必要な施策を実施するものとする。
(事業者等の責務)
第4条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう適切な措置を講ずるよう努めるとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力するものとする。
(放置の禁止)
第5条 何人も、自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
(通報等)
第6条 放置の疑いのある自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 市長は、前項の通報を受けたとき又は放置の疑いのある自動車を発見したときは、職員に自動車が置かれている土地又は建造物の管理者を調査させることができる。
(助言等及び放置状況調査)
第7条 前条第2項の調査の結果、自動車が市の管理する土地又は建造物以外に置かれていることが判明したときは、市長は、土地又は建造物の管理者に対し必要な助言又は指導を行うことができる。
2 前条第2項の調査の結果、自動車が市の管理する土地又は建造物に置かれ、かつ、当該自動車が放置自動車であることを確認したときは、市長は、職員に当該放置自動車の放置の状況、所有者等その他の事項を調査させることができる。
(1) 法第9条の自動車登録番号(以下「登録番号」という。)が判別できない場合で、外部からの調査を行ったにもかかわらず所有者等が判明しないとき。
(2) 登録番号が判別できる場合で、登録番号による調査を行い、かつ、外部からの調査を行ったにもかかわらず所有者等が判明しないとき。
4 前2項の規定による調査(以下「放置状況調査」という。)をする職員は、その身分を示す身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 放置状況調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(警告書)
第8条 市長は、放置状況調査を行ったときは、放置自動車の撤去を促すため、当該放置自動車に警告書を貼り付けるものとする。
(撤去の勧告)
第9条 市長は、放置状況調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を放置の場所から撤去するよう文書により勧告することができる。
(撤去の命令)
第10条 市長は、前条の所有者等が勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて放置自動車を放置の場所から撤去するよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令を受けるべき者に対し、あらかじめ、その理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。
(放置自動車の移動、保管等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、放置自動車を移動し、及び保管することができる。
(1) 前条第1項の規定による命令を受けた所有者等が当該命令に従わないとき。
(2) 第8条の規定により放置自動車に警告書を貼り付けた日から起算して30日を経過した日以後において、当該放置自動車の所有者等が判明しないとき。
(3) 放置状況調査を行った放置自動車が、市民の良好な生活環境の保全若しくは市民の安全の確保に著しく支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるため早急に移動する必要があると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により放置自動車を移動し、及び保管したときは、当該放置自動車の所有者等に文書によりその旨を通知しなければならない。
3 前項の場合において、文書が送達できないときは、その旨を自動車が放置されていた場所又はその付近に標示するとともに、告示しなければならない。ただし、標示することが困難であると認められるときは、標示をしないことができる。
(引取りの通知)
第12条 市長は、前条第1項の規定により移動し、及び保管したときは、放置自動車の所有者等に対し、期限を定めて当該放置自動車を引き取るよう通知するものとする。
(1) 第11条第1項第1号又は第2号の規定に該当するとき(前条の規定による通知を行ったときを除く。)。
(2) 第11条第1項第3号の規定により放置自動車を移動し、及び保管した日から起算して30日を経過した日以後において、当該放置自動車の所有者等が判明しないとき。
(3) 前条の規定による通知を行ったにもかかわらず、定められた期限までに放置自動車の引取りがされないとき。
2 市長は、前項の規定により廃物の判定を受けた放置自動車を廃物と認定することができる。ただし、市長は、あらかじめ下関市放置自動車廃物判定委員会が定める要件に該当する放置自動車については、廃物の判定を受けたものとみなして廃物と認定することができる。
3 市長は、前項の規定により放置自動車を廃物と認定したときは、認定の日その他の規則で定める事項を告示しなければならない。
(廃物の処理)
第14条 市長は、前条第2項の規定により放置自動車を廃物と認定したときは、当該放置自動車を廃棄物として処理することができる。
(廃物の認定をしなかった放置自動車の処理)
第15条 市長は、下関市放置自動車廃物判定委員会の判定を受けた放置自動車を廃物と認定しなかったときは、所有者等に当該放置自動車の引取りを促すため、放置の場所その他の規則で定める事項を告示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による告示の日から起算して3月を経過してもなお放置自動車の引取りがない場合において、当該放置自動車の評価額に比し、その保管に不相当な費用を要するときは、当該放置自動車を売却するための手続を行うことができる。
(費用の請求)
第16条 市長は、第12条の規定による通知をした所有者等に対し、当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、保管している放置自動車を所有者等に引き渡すときは、当該所有者等に対し当該放置自動車の移動及び保管に要した費用を請求することができる。
(下関市放置自動車廃物判定委員会)
第17条 市の管理する土地又は建造物に放置されている自動車に係る廃物の判定並びに放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を審議するため、下関市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 自動車に関する専門的な知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(罰則)
第19条 第10条第1項に規定する命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。