○下関市職員分限懲戒審査委員会規程

平成19年1月30日

訓令第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の分限又は懲戒処分の公正を期するため、下関市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の命により次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。

(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する職員の分限に関する事項

(2) 法第29条第1項に規定する職員の懲戒に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 委員会は、市長以外の任命権者から、当該所属の職員の前項各号に掲げる事項の調査及び審議に関し依頼があったときは、これを行うことができる。この場合において、前項第3号中「市長」とあるのは「依頼を行った任命権者」と読み替えるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 職員課長

2 前項に掲げる委員のほか、委員長が必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 委員長は、会務を統轄し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は非公開とし、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第6条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員等に対して意見を徴し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(除斥)

第7条 委員長、副委員長、委員及び臨時委員は、自己又は父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(報告)

第8条 会議の終了後、委員長は、速やかに当該会議の結果を市長(第2条第2項の規定により調査及び審議を行ったときは依頼を行った任命権者)に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成19年1月30日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月17日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月20日から施行する。

下関市職員分限懲戒審査委員会規程

平成19年1月30日 訓令第1号

(平成21年4月20日施行)

体系情報
第6編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年1月30日 訓令第1号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成21年4月17日 訓令第10号