○下関市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成19年3月9日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が設立する公立大学法人(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第2条 法第13条第4項の規定により規則で定める事項については、この条に定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

(1) 法人の役員及び職員

(2) 前号に掲げる者のほか、監事がその職務を適切に遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

(業務方法書の記載事項)

第3条 法第22条第2項の業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 業務委託の基準

(2) 契約の方法

(3) その他法人の業務の執行に関し必要な事項

(中期計画の作成及び変更に係る事項)

第4条 法人は、法第26条第1項の規定による中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定による中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(中期計画に記載する業務運営に関する事項)

第5条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 積立金の使途

(3) その他法人の業務運営に関し必要な事項

(年度計画の作成及び変更に係る事項)

第6条 法第27条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、前項の年度計画を変更したときは、法第27条第1項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(業務実績等報告書)

第7条 法第78条の2第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目

(特定の償却資産の減価に係る会計処理)

第8条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)

第9条 法第34条第1項の規則で定める書類は、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(事業報告書の作成)

第10条 法第34条第2項の規定により規則で定める事項については、この条に定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人に関する基礎的な情報

 目標、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、設立団体、組織図その他の法人の概要

 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地

 資本金の額(前事業年度末からの増減を含む。)

 在学する学生の数

 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴

 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに公立大学法人等への出向者の数

 非常勤職員の数

(2) 財務諸表の要約

(3) 財務情報

 財務諸表に記載された事項の概要

 重要な施設等の整備等の状況

 予算及び決算の概要

(4) 事業に関する説明

 財源の内訳

 財務情報及び業務の実績に基づく説明

(5) その他事業に関する事項

(財務諸表等の閲覧期間)

第11条 法第34条第3項の規則で定める期間は、6年とする。

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てられる額の承認手続)

第12条 法人は、法第40条第3項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする額

(2) 前号の額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(積立金の処分に係る承認の手続)

第13条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(納付金の納付の手続)

第14条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

(納付金の納付期限)

第15条 納付金は、期間最後の事業年度の次の事業年度の市長の指定する日までに納付しなければならない。

(短期借入金の認可の申請)

第16条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定による短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定による短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他市長が必要と認める事項

(重要な財産の処分等の認可の申請)

第17条 法人は、法第44条第1項の規定による重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行おうとする場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の理由

(3) 処分等の条件

(4) 処分等の方法

(5) 法人の業務運営に支障がない旨及びその理由

(内部組織)

第18条 法第56条の2第1号に規定する離職前5年間に在職していた法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長又は学長の直近下位の内部組織として市長が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって、再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、又は存していた理事長又は学長の直近下位の内部組織として市長が定めるものであって、再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(管理又は監督の地位)

第19条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、法人の教育研究上の重要な組織の長若しくは公立大学法人下関市立大学職員の給与に関する規程(平成19年公立大学法人下関市立大学規程第34号)第11条の規定により管理職手当の支給の対象となる職又はこれらに準ずるものとして法人が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(中期計画作成の特例)

2 法人の成立後最初の中期計画については、第3条第1項中「当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の30日前までに」とあるのは、「法人の成立後遅滞なく」とする。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、令和4年4月1日に始まる事業年度に係る財務諸表から適用する。

下関市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成19年3月9日 規則第17号

(令和5年3月28日施行)