○しものせき市民活動センターの設置等に関する条例
平成19年3月29日
条例第17号
(設置)
第1条 市民活動の場及び市民と市民がふれあうことのできる交流の場を提供することにより、市民活動の促進及び市民主体のまちづくりを推進するため、次のとおりしものせき市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
しものせき市民活動センター | 下関市竹崎町四丁目4番2号 |
(施設)
第2条 センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 会議室
(2) 作業室
(3) 常設展示・情報コーナー
(4) 多目的交流ホール
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動に関する情報の収集及び提供
(2) 市民活動に関する相談
(3) 市民活動に関する研修、講座等の実施
(4) 市民活動に関する調査及び研究
(休館日)
第4条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に延長し、又は短縮することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後6時まで
(2) 前号に規定する日以外の日 午前9時から午後10時まで
(利用の制限)
第6条 市長は、センターを利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を制限し、若しくは停止し、又はセンターからの退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの建物、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 第1条の設置の目的に反した利用をするおそれがあるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(使用の許可)
第7条 会議室、附属設備(ロッカーに限る。)及び市長が別に定める設備(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に必要な条件を付することができる。
(使用料)
第8条 会議室及び附属設備を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 会議室及び附属設備のうちロッカーを使用する場合 当該使用許可を受けたとき。
(2) ロッカーを除く附属設備を使用する場合 当該附属設備を使用するとき。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会議室等を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外に会議室等を使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) この条例、この条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由によりセンターを使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
2 市長は、利用者等が前項の規定による義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を利用者等から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者等は、センターの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第15条 何人も、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの建物、設備等を損傷し、汚損し、又は亡失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をすること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をすること。
(職員の立入り)
第16条 利用者等は、職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 使用許可に関する業務
(4) 利用者等の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第18条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に会議室及び附属設備の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第8条の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額をセンターの見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第59号で平成19年5月1日から施行)
附則(平成25年12月25日条例第120号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第76号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第12号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 会議室
区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 追加料金 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 1時間当たり | |
大会議室 | 930円 | 1,250円 | 1,250円 | 310円 |
中会議室 | 620円 | 830円 | 830円 | 210円 |
小会議室 | 310円 | 410円 | 410円 | 100円 |
備考
1 商品の宣伝、展示、販売その他営利を目的として使用する場合における使用料の額は、この表の規定により算定する額に200パーセントを乗じて得た額とする。
2 追加料金は、使用者が午前、午後及び夜間に定める時間の前後1時間(第5条の開館時間の範囲内に限る。)を使用する場合に徴収する。
2 附属設備
区分 | 使用料 | |
ロッカー | 大 | 1区画1月につき210円 |
小 | 1区画1月につき100円 | |
印刷機 | 製版1回につき100円 | |
印刷100枚につき10円 | ||
ポスタープリンター | 短辺594mmの大きさの用紙に印刷するとき | 長辺1mにつき590円 |
短辺420mmの大きさの用紙に印刷するとき | 長辺1mにつき570円 | |
複写機 | 複写1枚につき10円 | |
電子計算機用プリンター | 日本産業規格A列3番の大きさの用紙に印刷するとき | 1枚につき80円 |
日本産業規格A列4番の大きさの用紙に印刷するとき | 1枚につき40円 |
備考
1 ロッカーの使用期間は、暦に従って計算し、その期間が1月未満であるとき、又は1月未満の端数があるときは、当該1月未満の期間及び当該端数の期間を1月とする。
2 用紙の両面に印刷し、又は複写するときは、片面を1枚として計算する。
3 印刷機で使用する用紙は、当該印刷機を使用する者が持ち込むものとする。
4 印刷機の使用において、印刷枚数が100枚未満であるとき、又は印刷枚数に100枚未満の端数があるときは、当該100枚未満の印刷枚数及び当該端数の印刷枚数を100枚とする。
5 ポスタープリンターの使用において、用紙の長辺の使用量が1メートル未満であるとき、又は用紙の長辺の使用量に1メートル未満の端数があるときは、当該1メートル未満の使用量及び当該端数の使用量を1メートルとする。