○下関市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成19年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成18年条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第2号の相当の期間は、14日間とする。ただし、市民の良好な生活環境の保全上若しくは市民の安全の確保に著しく支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、市長が別に期間を定めることができる。
(弁明の方式等)
第8条 条例第10条第2項の規定による弁明は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出して行うものとする。
2 条例第11条第3項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 移動し、及び保管した放置自動車の形状等
(2) 放置の場所
(3) 放置自動車を移動し、及び保管した日時並びに保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(廃物の認定に係る告示)
第11条 条例第13条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 廃物の認定をした放置自動車の形状等
(2) 放置の場所
(3) 放置の場所から移動し、及び保管したときは、その日時及び保管の場所
(4) 認定の日
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(廃物の認定をしなかった放置自動車に係る告示)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 引取りを促す放置自動車の形状等
(2) 放置の場所
(3) 放置自動車を移動し、及び保管したときは、その日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、保管した放置自動車を所有者等に返還するときは、条例第16条の費用の納入があったことを確認した上、当該放置自動車の保管の場所において放置自動車引取書と引換えに返還するものとする。
(放置自動車処理記録台帳)
第16条 市長は、放置自動車の処理に関する事項を記録するため、放置自動車処理記録台帳(様式第13号)を備えるものとする。
(委員会の委員長及び副委員長)
第17条 下関市放置自動車廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第18条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員の任期満了後最初に行われる会議は、市長が招集するものとする。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 前項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第18条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に開かれる会議は、市長が招集するものとする。
附則(平成28年2月23日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。