○下関市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年4月1日

上下水道局規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の職務)

第2条 技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合は、事前に上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができない場合は、事後、直ちに管理者に報告しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第3条 技術管理者の職務を補助するため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置く。

2 技術管理補助者は、課長、センター長及び所長(下水道整備課長及び下水道施設課長を除く。)をもって充てる。

3 技術管理補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 技術管理補助者は、職務を行う場合において、重要若しくは異例な事項に属すると認められるものがあるときは、技術管理者に報告しなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年8月1日上下水道局規程第17号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成29年3月23日上下水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成31年10月1日から施行する。

下関市上下水道局水道技術管理者の職務に関する規程

平成19年4月1日 上下水道局規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第2節
沿革情報
平成19年4月1日 上下水道局規程第2号
平成21年7月1日 上下水道局規程第13号
平成22年8月1日 上下水道局規程第17号
平成29年3月23日 上下水道局規程第3号
平成31年4月26日 上下水道局規程第13号