○地方公営企業法第10条の規定に基づき下関市上下水道事業管理者が制定する企業管理規程に関する規程
平成19年4月1日
上下水道局規程第3号
この規程の施行の日前に、下関市水道事業管理者が制定した企業管理規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき下関市上下水道事業管理者が制定したものとする。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年4月1日 上下水道局規程第3号
(平成19年4月1日施行)