○下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成19年4月1日
上下水道局規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年条例第291号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の土地の面積)
第2条 条例第4条に規定する土地の面積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は下関市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測その他の方法によることができる。
2 前項の土地の面積について、1筆ごとに1平方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条に規定する賦課対象区域の公示の日現在において、当該賦課対象区域内に土地を所有する者は、管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該土地について、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、土地の所有者は、当該地上権等を有する者と連署してこれを提出しなければならない。
3 管理者は、前2項に規定する申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
平成17年2月12日における下関市に属する区域 | 12 |
平成17年2月12日における豊浦町に属する区域 | 20 |
(1) 第1期 7月5日から7月31日まで
(2) 第2期 9月5日から9月30日まで
(3) 第3期 11月5日から11月30日まで
(4) 第4期 1月5日から1月31日まで
(1) 年度の途中から負担金の徴収を開始するとき。
(2) その他管理者が必要と認めたとき。
3 負担金の納付の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第3号)による。
(負担金の一括納付等)
第6条 受益者は、第4条に規定する下水道事業受益者負担金(変更)決定通知書に記載された負担金額(以下「通知書に記載された負担金額」という。)のうち、到来した納期に係る負担金を納付するときは、当該納期の後の納期に係る負担金をあわせて一括納付することができる。
2 受益者が前項の規定によりあわせて一括納付したときは、次に定める額の報奨金を交付する。
(1) 通知書に記載された負担金額の全額を初年度の第1期に一括納付した場合にあっては、当該一括納付した金額に相当する金額に次に定める値を乗じて得た額
平成17年2月12日における下関市に属する区域 | 100分の15 |
平成17年2月12日における豊浦町に属する区域 | 100分の10 |
(2) その他の場合にあっては、当該一括納付した金額から当該納期に係る納付額を差し引いた額に次に定める率を乗じて得た額
平成17年2月12日における下関市に属する区域
当該納期後の納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
報奨金交付率% | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 11.5 | 13.0 | 14.5 |
平成17年2月12日における豊浦町に属する区域
当該納期後の納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
報奨金交付率% | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 |
(1) 報奨金の額が100円未満のとき。
(2) 当該受益者の未納に係る負担金があるとき。
(3) 前条第2項第2号に該当するとき。
(4) 当該受益者が国又は地方公共団体であるとき。
(過誤納金の取扱い)
第7条 受益者等の過納又は誤納に係る納付金があるときは、当該納付金を当該受益者等に還付する。ただし、未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当することができる。
3 受益者等は、前項の規定により受益者負担金過誤納金等還付の通知を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金等還付通知書兼請求書を管理者に提出しなければならない。
4 過誤納金に係る還付加算金については、市税の例による。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(受益者の変更)
第11条 受益者に変更があったときは、その当事者の一方又は双方は、その事実が生じた日から10日以内に下水道事業受益者異動届書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(納付管理人)
第12条 受益者は、市内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又はその他管理者が必要と認めたときは、自己に代わって負担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者を納付管理人に定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更又は廃止した場合に準用する。
(住所の変更)
第13条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者住所変更届書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(繰上徴収)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(4) 受益者が詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年規則第266号。以下「旧規則」という。)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定により管理者が行ったものとみなす。
3 施行日前にした旧規則に違反する行為に対する罰則の適用については、旧規則の例による。
附則(平成19年10月1日上下水道局規程第19号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日上下水道局規程第20号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日上下水道局規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月21日上下水道局規程第15号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日上下水道局規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月26日上下水道局規程第14号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日上下水道局規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第1号から様式第4号まで、様式第6号、様式第9号及び様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規程の施行の日前に通知された改正前の下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程による納入通知書等は、改正後の下関都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(令和3年3月23日上下水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月25日上下水道局規程第6号)
この規程は、令和5年4月25日から施行する。
別表第1(第8条関係)
下関市下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
区分 | 徴収猶予の項目 | 期間 | 説明 |
1 条例第7条第1号に規定する受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。 | (1) 現況では、宅地化が非常に困難であると認められる土地 | 5年以内(更新可) |
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ア 農地、山林等 | ・開発行為等を行うまで。 | ||
イ 溜池、造船用ドック敷等 | ・埋立等により現況が変わるまで。 | ||
(2) 納付することが困難であり、かつ、土地の状況により徴収を猶予する土地 ア 農地、山林等 | 5年以内 |
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(3) 下水道の利用が不可能若しくは著しく困難である土地 | 5年以内(更新可) | 低地、盲地等で他人の土地を使用しなければ、下水を公共下水道に流入させることが困難な土地。 ・下水道が利用できる状態になるまで。 | |
(4) 係争地 | 5年以内(更新可) | ・係争が解決するまで。 | |
(5) その他 | 5年以内(更新可) | ・事由が解消するまで。 | |
2 条例第7条第2号に規定する受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。 | (1) 受益者が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。 | 2年以内 | 各種証明書による。 |
(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり又は負傷したとき。 | 2年以内 | 原則として公立病院の医師の診断書による。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。 | |
(3) 受益者がその事業を休止したとき。 | 1年以内 | 市税の徴収猶予を認められたものに限る。 | |
(4) 受益者が、その事業につき著しい損害を受けたとき。 | 1年以内 | 市税の徴収猶予を認められたものに限る。 |
別表第2(第10条関係)
下関市下水道事業受益者負担金減免基準
区分 | 対象となる土地 | 減免率% | 説明 |
1 条例第8条第2項第1号に規定する国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | (1) 国の所有又は使用に係る土地 |
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ア 学校用地 | 75 | ||
イ 社会福祉施設用地 | 75 | ||
ウ 警察法務収容施設用地 | 75 | ||
エ 一般庁舎用地 | 50 | ||
オ 病院用地 | 25 | ||
カ 有料の職員宿舎用地 | 25 | ||
キ 普通財産である土地 | 0 | ||
(2) 地方公共団体の所有又は使用に係る土地 |
| 公民館等の一部に普通財産がある場合、その部分についてはこれを適用しない。 | |
ア 公立学校用地 | 75 | ||
イ 公立社会福祉施設用地 | 75 | ||
ウ 図書館、市民会館、公民館、体育施設等用地 | 50 | ||
エ 漁港用地 |
| ||
(ア) 水路及び道路敷 | 100 | ||
(イ) 軌道敷 | 75 | ||
(ウ) 岸壁 | 50 | ||
(エ) 駐車場 | 25 | ||
(オ) 車庫 | 50 | ||
(カ) 便所 | 100 | ||
(キ) 野積場 | 75 | ||
(ク) 荷さばき地 | 50 | ||
(ケ) 空地 | 50 | 道路に付随した土地 | |
(コ) 職業訓練所 | 50 |
| |
(サ) ビル敷地 | 50 | ただし、貸付部分については、減免しない。 | |
(シ) 庁舎敷 | 50 |
| |
オ 一般庁舎用地 | 50 | ||
カ 地方公務員宿舎用地 | 0 | ||
キ 公営住宅の敷地 | 0 | ||
ク 普通財産である土地 | 0 | ||
2 条例第8条第2項第2号に規定する国又は地方公共団体が企業の用に供している土地に係る受益者 | (1) 国の企業用財産となっている土地 | 25 | 造幣局、国立印刷局及び林野庁が企業の用に供している土地 |
(2) 地方公共団体の企業用財産となっている土地 | 50 | 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第37条に規定する公営企業のうち、工業用水道・交通・電気・ガス・簡易水道・病院・と畜場・観光施設・宅地造成事業に係る土地 | |
ア 港湾用地 |
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(ア )港湾道路敷 | 100 |
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(イ) 軌道敷 | 75 |
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(ウ) 岸壁・物揚場敷 | 50 |
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(エ) その他 | 25 |
| |
イ 市場用地 |
| 市営市場敷の一部にある民間所有の駐車場用地については、その他を適用する。 | |
(ア) 岸壁・物揚場敷 | 75 | ||
(イ) その他 | 25 | ||
ウ 水道用地 |
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(ア) 浄水池敷 | 75 | 浄水池敷における事務所等は除く。 | |
(イ) その他 | 25 | ||
3 条例第8条第2項第3号に規定する国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設の用地 | 100 | 1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条の2に定める公共施設の用地 2 国又は地方公共団体に所有権を移転することを明記した契約の締結が完了した土地 |
4 条例第8条第2項第4号に規定する生活保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 |
| 100 | 生活保護を受けている者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用期間中の期別納付額 |
5 条例第8条第2項第5号に規定する事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 |
| その価値に応じて決定 | 下水道事業のため土地、物件又は金銭を提供した者 |
6 条例第8条第2項第6号に規定する前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | (1) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社及び地方道路公社の所有又は使用に係る土地 |
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ア 高速自動車道、有料道路 | 100 | ||
イ パーキングエリア |
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(ア) 駐車場 | 75 | ||
(イ) 附属建物 | 25 | ||
(2) 公共性のある私道敷で、公道に準ずると認められるもの及び水路敷 |
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ア 固定資産税が非課税となっている私道 | 100 | 私道については、私道工事基準を適用する。 | |
イ 固定資産税が非課税となっている用悪水路等 | 100 |
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(3) 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納に係る土地 | 100 |
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(4) 自治会等が使用する集会所の敷地及びこれに類する土地 | 100 |
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(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
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(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
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(7) 私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する各種学校で、教育の目的に使用している土地(管理者又は職員の住居に使用する敷地は除く。) | 75 |
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(8) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が、第2条本文に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地(本来の目的に供しない土地を除く。) |
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ア 境内地 | 50 | ||
イ 境内地内の山林 | 100 | ||
(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条に規定する鉄道事業の用に供する土地 |
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ア 踏切 | 100 | ||
イ 軌道用地 | 75 | ||
ウ 駅舎用地 | 50 | ||
エ プラットホーム用地 | 75 | ||
オ 駅前広場用地 | 100 | ||
(10) 電気事業の用に供する土地 |
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ア 高圧線鉄塔敷 | 75 | 電柱及び線下敷は除く。 | |
(11) 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の敷地 | 100 | 本市の固定資産税減免基準を適用する。 | |
(12) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂の用に供する土地 | 100 |
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(13) 公益上特に減免する必要があると認められる土地 |
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ア 受益者の受けた災害が「下関市災害弔慰金の支給等に関する条例」に該当する土地 | 100 | ||
イ その他 | 25以内 | 運用は、審議会にはかること。 | |
(14) その他宅地化が著しく困難な土地 |
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ア 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第1項に規定する急傾斜地及びこれに準ずる土地 | 100 | ||
イ 独立した崖地・法面 | 100 | ||
ウ 自己の宅地と連たんしている崖地・法面 |
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(ア) 家屋、宅地を支えている場合 | 25 | ||
(イ) 家屋、宅地を支えていない場合 | 75 | ||
(15) 管理者が特に減免を必要とする土地 | 管理者決定 | 1 所有権移転登記の際の誤りと認められるもの。 2 土地の所在が確認できないもの。 3 道路の一部あるいはのり敷等だけ残っているもの。 4 本市の固定資産税が非課税の土地 |
様式第4号 削除