○水洗便所設備資金の経過措置に関する規程

平成19年4月1日

上下水道局規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、水洗便所設備資金貸付条例施行規則(昭和47年規則第11号。以下「合併前の規則」という。)の規定により貸し付けられた資金に係る経過措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の償還等)

第2条 合併前の規則の規定により貸し付けられた資金の償還等は、合併前の規則(第3号様式を除く。)の例による。この場合において、同規則中「下関市長」とあるのは「下関市上下水道事業管理者」と、「第3号様式」とあるのは「別記様式」と読み替えるものとする。

(納入通知書)

第3条 合併前の規則第6条第2項ただし書きの納入通知書は、別記様式によるものとする。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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水洗便所設備資金の経過措置に関する規程

平成19年4月1日 上下水道局規程第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第8節 公共下水道事業
沿革情報
平成19年4月1日 上下水道局規程第11号