○下関市予防技術資格者の認定等に関する規程

平成19年1月17日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規定は、消防力の整備指針(平成12年消防庁告示第1号)第32条第3項の規定に基づき、予防業務を円滑に遂行するため火災の予防に関する高度な知識及び技術を有する者に対して、消防局長が予防技術資格者の認定を行う場合に必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 予防技術資格者の資格は、「消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)第1条の規定に基づき、次の各号に定めるものとする。

(1) 火災の予防に関する講習の課程を修了した者であって、消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)に合格したもののうち、火災の予防に関する業務(以下「予防業務」という。)に通算して2年以上従事した経験を有する消防職員

(2) 大学等において理工系又は法学系の学科等を修めて卒業した者であって、予防技術検定に合格したもののうち、予防業務に通算して4年以上従事した経験を有する消防職員

(3) 大学等において機械、電気、工業化学、土木、建築又は法律に関する授業科目を履修して通算20単位以上修得した者であって、予防技術検定に合格したもののうち、予防業務に通算して4年以上従事した経験を有する消防職員

(4) 予防業務に1年以上従事した後、予防技術検定に合格し、予防業務に通算して4年以上従事した経験を有する消防職員

(認定及び区分)

第3条 消防局長は、前条各号及び資格者告示附則第4項各号に規定する要件を満たす者に対し、適正と認められる場合は、次の各号に掲げる区分に従い、予防技術資格者の認定を行い、様式第1号の認定証及び別表で定める予防技術資格者章を交付するとともに、様式第2号の予防技術資格者認定証交付台帳に必要事項を記録するものとする。

(1) 防火査察専門員(立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち防火査察の区分に合格した消防職員

 資格者告示附則第4項第1号に規定する指定予防業務(以下「指定予防業務」という。)のうち防火管理、防火査察又は違反処理に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに、消防局長に認定された者に限る。)

(2) 消防用設備等専門員(消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち消防同意又は消防用設備等に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに消防局長に認定された者に限る。)

(3) 危険物専門員(危険物に関する業務を担当する者をいう。)

 予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員

 指定予防業務のうち危険物に関する業務に従事した経験を有し、同項各号に該当する消防職員(平成23年3月31日までに消防局長に認定された者に限る。)

2 資格者告示第1条各号及び同附則第4項第1号に規定する予防業務又は資格者告示附則第4項各号に規定する指定予防業務に従事した年数は、消防局長が職員の勤務に関する経歴により判断する。

(受検資格)

第4条 資格者告示第2条第1項に規定する予防技術検定受検資格に関する講習の課程のうち、同告示別表第1から別表第5に定める講習の課程については、消防学校における「消防学校の教育訓練の基準」(平成15年消防庁告示第3号)の規定に基づく「初任教育」、「予防査察科」及び「危険物科」の課程に加え、資格者告示別表に定める講習時間に満たない教科目については別途に講習等により履修して補うものとする。

2 予防技術検定を受検しようとする者は、受検する際に資格者告示第2条各号に規定する受検資格を証明する書類を、次の各号により予防技術検定の実施に関する事務を行う者として消防庁長官の指定を受けた者に提出するものとする。

(1) 資格者告示第2条第1号に規定する者は、消防学校長、消防局長が講習の課程の修了を証明する書類

(2) 資格者告示第2条第2号又は第3号に規定する者は、当該学校長等が発行する卒業証明書又は履修を証明する書類

(3) 資格者告示第2条第4号に規定する者は、1年以上の予防業務に従事した実績について消防局長が証明する書類(様式第3号)

3 消防局長は、予防技術資格者を養成するため前項に定める者及び予防業務に携わる者のうちから各課署長の推薦に基づき受検させることができる。

なお、推薦は資格者告示第4条に規定する区分に基づき、様式第4号の推薦書により行うものとする。

(指定予防業務)

第5条 第3条第1項各号に定める指定予防業務は、それぞれ次の各号に定めるものとする。

(1) 防火管理については、防火対象物の管理について権原を有するものに対し、次に掲げる事項の指導及びこれらに関する業務をいう。

 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく消防計画の作成その他防火管理上必要な業務

 法第8条第2項の規定に基づく防火管理者の選任及び解任の届出

 法第8条の2第1項の規定に基づく全体についての消防計画の作成その他防火管理上必要な業務

 法第8条の2第4項の規定に基づく統括防火管理者の選任及び解任の届出

 法第8条の2の2第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告

 法第8条の2の3第1項の規定に基づく防火対象物の点検及び報告の特例の認定

 法第8条の2の4の規定に基づく避難施設等の管理

(2) 防火査察については、法第4条の規定に基づき資料提出命令、報告徴収及び立入検査により消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、不備欠陥事項の有無を判断し、その是正の指導を行う業務をいう。

(3) 違反処理については、前号による立入検査等の結果により、不備欠陥事項の有無、火災発生危険性等から必要と認めるときに、次に掲げる規定に基づく指導又は措置命令等の行政処分及びこれに係る手続を行う業務をいう。

また、次に掲げるもののほか、第6号に規定する危険物に関する業務にかかる手続を含むものとする。

 法第3条、法第5条、法第5条の2及び法第5条の3

 法第8条第3項、同条第4項及び法第8条の2第5項から第7項まで

 法第8条の2の2第4項

 法第17条の4

(4) 消防同意については、法第7条第1項の規定に基づき同意を求められた建築物の計画について、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反する事項の有無を判断する業務をいう。

(5) 消防用設備等については、法第17条第1項に規定する消防用設備等又は同条第3項に規定する特殊消防用設備等が法第17条第1項の規定に基づく政令若しくはこれに基づく命令又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかの判断及び法第17条の3の2に基づく検査並びにこれらに関する業務をいう。

(6) 危険物については、法第9条の4に規定する少量危険物、法第10条から第16条の9までの規定に基づく危険物の貯蔵又は取扱い並びに危険物施設の位置、構造又は設備の状況が技術上の基準に従っているかの検査並びに技術上の基準に従うよう指導及び命令を行う業務をいう。

(配置)

第6条 消防局長は、予防課及び各署に第3条第1項各号に定める者をそれぞれ1人以上配置するよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に行われた予防技術検定及びこれに関する手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 資格者告示第1条各号及び同附則第4項各号の規定により予防技術資格者の資格を得た者は、予防業務に従事しないこととなった時においても、その資格を失することはなく、また、同附則第4項各号の規定により予防技術資格者とみなされる者は、平成23年3月31日以降においても、その資格を失することは無いものである。

(平成26年3月27日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日消防局訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に行われた予防技術検定及びこれに関する手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年8月19日消防局訓令第8号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

予防技術資格者章1

予防技術資格者章2

交付要件

防火査察専門員、消防用設備等専門員及び危険物専門員のいずれかの資格を有する者

防火査察専門員、消防用設備等専門員及び危険物専門員の全ての資格を有する者

仕様

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台座:銀色

書体:明朝体

文字色:黒色

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台座:金色

書体:明朝体

文字色:黒色

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下関市予防技術資格者の認定等に関する規程

平成19年1月17日 消防局訓令第1号

(令和2年9月1日施行)