○下関市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年12月25日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第4号の規定により、職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求、同法第49条の2第1項の規定による不利益処分に対する審査請求又は同法第55条第11項の規定による不満の表明若しくは意見の申出をする場合

(2) 職務と関連を有する公益に関する他の事務に従事する場合

(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定による審査請求若しくは再審査請求又は同法第60条第1項の規定による出頭をする場合

(4) 職務上必要と認められる講演会又は講習会に出席する場合

(5) 職務上必要な資格試験を受験する場合

(6) 地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合

(7) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第7条第3号ただし書の規定により協議し、又は交渉する場合

(8) 消防団員としての業務に従事する場合

(9) 赤十字血液センターの実施する献血に協力する場合

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

(期間)

第3条 条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除される期間は、その都度市長が必要と認める期間とする。

(免除申請の手続)

第4条 職務に専念する義務の免除についての承認の申請(以下「免除申請」という。)は、職員が庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できる場合にあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できない場合で、条例第2条第1号から第3号まで、並びに第2条第1号から第5号まで、第9号及び第10号に掲げるときにあっては様式第1号により、同条第6号及び第7号に掲げるときにあっては様式第2号により行うものとする。

2 第2条第8号に掲げる場合における免除申請の手続については、市長が定める。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第74号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第75号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成19年12月25日 規則第100号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成19年12月25日 規則第100号
平成22年12月1日 規則第87号
平成28年3月31日 規則第74号
平成29年8月31日 規則第75号
令和2年9月30日 規則第86号
令和3年3月23日 規則第27号
令和5年3月28日 規則第20号